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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
















38 容量市場
における
発動指令
電源の電
源等登録
期限の見
直し等

規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

経済産業省は、諸外国とは異なり、容量市場における発動指令電源は、落札後18か月以内に電源
等を登録する必要があるところ、
a 落札後容量提供開始年度(43か月)までに登録をする安定電源と同様の期限とすることも選択肢
に含めて検討し、必要な措置を講ずる。
b 電源等リストの提出から実効性テストまでの期間について、運用状況を踏まえ、手続期間を短縮
していく方向で検討を行い、必要な措置を講ずる。

a:令和5年上期目 経済産業省
途での結論を目
指す、結論を得次
第速やかに措置
b:令和4年度内を
目途に検討・結
論、結論を得次第
速やかに措置

a 発動指令電源は、応札時には電源等登録を必ずしもすべて行わず、リソースの獲得見込みを含 a 2025年度以降の実需給向けの実効性テストにおいて提出された電源リストの不備の状況 検討中
めたビジネスプランによる応札を許容するため、実需給の2年度前に行われる実効性テストにより供 や、事業者がその確認等に要する期間も踏まえ、手続き等の在り方について検討を行う方向
給力を提供できることを確認する必要があると整理されている。発動指令電源の供給力の実効性を 性。
確認すること自体は必須であることから、本要望はできるだけ実需給断面に近いタイミングで電源等
登録を行えるようにするため、手続き期間を短縮しようとする課題に帰結し、電源等リストの提出時 b 2025年度以降の実需給向けの実効性テストにおいて提出された電源リストの不備の状況
の不備等の確認に事業者が要する期間や、実効性テストの結果を踏まえて措置を検討する必要が や、事業者がその確認等に要する期間も踏まえ、手続きの在り方について検討を行う方向性。
ある。現状、事業者との発動実績の確認プロセスに一定の時間を要している。なお、発動指令電源
以外の参加電源(安定電源や変動電源等)は、応札前に電源等登録時に証憑による審査を実施し
ており、電源等の登録時期は落札後提供開始年度(43ヶ月)ではない。

評価区分
継続F

b 電源等リスト登録の期間は不備等の確認のために一定期間設定されている。初回である実需給
2024年度の実効性テストについて、書類の不備やリソース登録情報の事業者間重複などが多く確認
された。引き続き、事業者との発動実績の確認プロセスに一定の時間を要している。

















































































39 容量市場
における
1地点複
数電源の
応札可能


経済産業省は、容量市場において、「1地点複数電源区分(安定電源と発動指令電源の組合せ等)」 a:令和4年上期検 経済産業省
討・結論、結論を
の応札は認められていないところ、
a 安定電源と発動指令電源の組合せについて、1地点複数応札を可能とする方向で検討を行い、必 得次第速やかに
措置
要な措置を講ずる。
b 変動電源と発動指令電源の組合せについて、各電源から供給した分を区分計量できる場合の、容 b:令和4年内を目
量市場のリクワイアメント及びその確認方法について技術的な実現可能性を確認しながら検討を行 途に検討・結論、
結論を得次第速
い、必要な措置を講ずる。
やかに措置

40 需給調整 経済産業省は、変動性再エネの増加や火力電源の退出等によって慣性力の必要性が高まってくる 需給調整市場の 経済産業省
市場にお ことが想定されるところ、慣性力の必要量の検討、技術課題の整理、費用対効果の算定等の結果や 商品が出そろう令
和6年度末までの
ける系統 蓄電池の応答性を踏まえ、活用の仕組みの検討を行い、必要な措置を講ずる。
検討状況を踏ま
側蓄電
え、速やかに結論
池、需要
側蓄電池
が参加可
能な超高
速商品の
設計

41 調整力公
募や需給
調整市場
における
計量方法

経済産業省は、調整力公募や需給調整市場にディマンドレスポンスで参画する場合、現状は需要家 令和4年度結論、 経済産業省
の引込み地点(受電点)で計量及びベースライン設定を行うこととなっているところ、受電点より下部 結論を得次第速
のメータで計量及びベースライン設定を行うことを認める場合、需要家内での不正行為の防止策の やかに措置
策定やそれに関わる一般送配電事業者の業務負荷の増加への対応が必要なことから、コスト・ベネ
フィットの評価を含め、その実現可否の検討を行い、結論を得る。

(9)電気事業法等に係る保安・安全規制等の見直し
令和4年度検討・ 経済産業省
48 電気保安 経済産業省は、電気主任技術者制度において、2時間以内の到着要件や監督可能な事業場数な
規制の主 ど、一律に求められている現行規制の趣旨・目的や規制の科学的根拠・合理性について、諸外国の 結論、結論を得次
任技術者 規制との比較や保険制度の適用等も含めて調査し、審議会での議論をもとに、結論を得て、必要な 第速やかに措置
制度に係 規制見直しを実施する。
る見直し
の検討

50 外部委託 経済産業省は、外部委託の対象となる電圧・出力を特別高圧で系統連系する設備まで拡大すること 令和4年度検討・ 経済産業省
の対象と に関して、諸外国の規制・制度等を調査した上で、我が国の電気保安規制の制度趣旨も踏まえつつ 結論、結論を得次
検討し、必要な措置を講ずる。
第速やかに措置
なる電
圧・出力
規模の拡


検討中
a 安定電源と発動指令電源の組合せについて、2022年度(対象実需給年度:2026年度)以降のメイ a 措置済
b FIP電源と併設された蓄電池について各電源から供給した電力量を区分計量できないため、
ンオークションにおいて、1地点複数応札が可能となった。
蓄電池の期待容量に対する容量市場でのアセスメントができない状況。各電源からの区分計
(参考)容量市場の概要について
https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/202206_youryou_gaiyousetsumei.pdf#page=24 量が可能となる場合、必要に応じて検討を進める。

フォロー終了

b 変動電源と発動指令電源の組合せのうち、まずは当初要望内容(※1)にあったFIP電源に併設さ
れる蓄電池からの放電にかかるFIPプレミアム交付対象となる電気の量の観念の方法(※2)につい
て、資源エネルギー庁及び電力広域的運営推進機関で検討が進められた。一方、本整理はFIPプレ
ミアム交付対象となる電気の量の観念の方法であり、区分計量方法の整理とは異なる(例えば、30
分ごとの値を把握できない)。
(※1)第19回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 資料7-3
https://www8.cao.go.jp/kiseikaikaku/kisei/conference/energy/20220221/220221energy13.pdf#page=5
(※2)第58回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/058_01_00.pdf#page=35

変動性再エネの増加や火力電源の退出、連系線の整備状況等によって慣性力の必要性が高まるこ 引き続き、慣性力の必要量の検討、技術課題の整理、費用対効果の算定等の結果や蓄電池
とが想定されることを踏まえ、慣性力の必要量や費用対効果の算定、蓄電池の活用の仕組みの検 の応答性を踏まえ、活用の仕組みの検討を行う。
討等を進めた。

検討中

継続F

受電点より下部のメータで計量及びベースライン設定を行うことを可能とするため、ネガワット調整金 措置済
の取り扱いや群管理の手法、DR時のインバランス算定・処理方法、不正防止策などの整理を行い、
令和8年度より需給調整市場における機器個別計量を実施することとした。

未措置

フォロー終了

令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「電気保安規制の主任技術者制度に係る見直しの 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「電気保安規制の主任技術者制度に係る見
検討」及び「主任技術者制度における2時間以内の到着要件に係る規制の見直しの検討」の回答と 直しの検討」及び「主任技術者制度における2時間以内の到着要件に係る規制の見直しの検
同様の取組を実施。
討」の回答と同様の取組を実施。

未措置

フォロー終了

令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「外部委託の対象となる電圧・出力規模の拡大」の 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「外部委託の対象となる電圧・出力規模の拡 未措置
回答と同様の取組を実施。
大」の回答と同様の取組を実施。

フォロー終了

35