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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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※
措置区分の分類基準は次のとおりである。
措置済 ・・・・・実施計画に定められた内容を完了したもの(1項目に複数の実施時期を有するものは、すべての項目が措置された場合に「完了」とする)
未措置 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けた検討は終了したが、措置が完了していないもの
検討中 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けて検討中で、結論が得られていないもの
未検討 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けた検討が実施されなかったもの
— ・・・・・・実施計画上、実施時期が具体的に記載されていない事項で、上記に区分できないもの
※
評価区分の判断基準は次のとおりである。
解決・・・・・・・・・・・・実施計画の趣旨に沿って制度整備が完了又は実施計画の趣旨に沿って運用がなされているもの
継続フォロー・・・・・現在のところまでは実施計画の趣旨に沿っているが、一部制度(政省令、通達レベルなども含め)が未整備である等のため、フォ
ローアップが必要なもの
要改善 ・・・・・・・・・制度整備状況又は運用状況が、実施計画の趣旨に沿っていないと考えられるもの
フォロー終了 ・・・・上記に分類できないもので、フォローアップの必要がないもの(社会情勢の変化によりフォローアップの必要がなくなったもの、規制
改革実施計画で後年度に改めて閣議決定されたもの)
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措置区分の分類基準は次のとおりである。
措置済 ・・・・・実施計画に定められた内容を完了したもの(1項目に複数の実施時期を有するものは、すべての項目が措置された場合に「完了」とする)
未措置 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けた検討は終了したが、措置が完了していないもの
検討中 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けて検討中で、結論が得られていないもの
未検討 ・・・・・実施計画に定められた内容の実現に向けた検討が実施されなかったもの
— ・・・・・・実施計画上、実施時期が具体的に記載されていない事項で、上記に区分できないもの
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評価区分の判断基準は次のとおりである。
解決・・・・・・・・・・・・実施計画の趣旨に沿って制度整備が完了又は実施計画の趣旨に沿って運用がなされているもの
継続フォロー・・・・・現在のところまでは実施計画の趣旨に沿っているが、一部制度(政省令、通達レベルなども含め)が未整備である等のため、フォ
ローアップが必要なもの
要改善 ・・・・・・・・・制度整備状況又は運用状況が、実施計画の趣旨に沿っていないと考えられるもの
フォロー終了 ・・・・上記に分類できないもので、フォローアップの必要がないもの(社会情勢の変化によりフォローアップの必要がなくなったもの、規制
改革実施計画で後年度に改めて閣議決定されたもの)
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