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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
































































































規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

51 外部委託
制度にお
ける月
次・年次
点検周期
や換算係
数・圧縮
係数の見
直し

a 経済産業省は、自家用電気工作物の電気主任技術者を外部委託する場合、告示等にて点検頻 令和4年度検討・ 経済産業省
度(例:月次点検を1月に1回以上実施、年次点検を1年に1回以上実施など)を定めているところ、 結論、結論を得次
第速やかに措置
スマート保安技術を実装し、高い保安レベルを確保している事業者に対する点検頻度の検討を行
い、必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、「スマート保安プロモーション委員会」等を活用してスマート保安技術等を実装し
保安レベルが確保されるか否かを確認した上で、随時換算係数・圧縮係数の見直しを併せて行う。

53 ダム水路
主任技術
者に係る
実務経験
年数等の
見直し
【再掲】

a 経済産業省は、将来的な人材不足が懸念されるダム水路主任技術者の免状取得に当たり求めら a①:令和4年上期 a,b:経済産業 令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「ダム水路主任技術者に係る実務経験年数等の見 令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「ダム水路主任技術者に係る実務経験年数等 措置済

直し」の回答と同様の取組を実施。
の見直し」の回答と同様の取組を実施。
措置
れている実務経験年数について、
a②:措置済み
①講習受講等による実務経験年数の短縮
b:令和4年度上期
②実務経験年数の対象業務の見直し
措置
に係る検討を行い、必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、ダム水路主任技術者が統括管理できる事業場数の上限や到達時間の制限の見
直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。

(10)住宅・建築物分野におけるエネルギー性能の向上に向けた規制・制度の在り方
55 省エネル a 国土交通省は、省エネルギー基準適合義務化の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネ
ギー基準 ルギー基準への適合を2025年度までに義務化する。
の適合義 b 国土交通省及び経済産業省は、2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基
務化・基 準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上
げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを実施する。
準強化

(11)その他
60 農山漁村 農林水産省は、2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再生可能エネルギー
地域にお の導入目標を策定する。その際には、森林分野の導入目標も併せて示す。
ける再生
可能エネ
ルギーの
導入目標
の設定

評価区分
フォロー終了

解決

未措置
a:今期通常国会 a:国土交通省 a 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部 a 措置済
に法案を提出した b:国土交通省 を改正する法律(令和4年法律第69号)により、住宅及び小規模建築物を含む原則全ての新築建築
b 引き続き、住宅トップランナー基準の引上げや建築物エネルギー消費性能基準の段階的な
ことをもって措置 経済産業省 物に建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けることとした(令和7年施行予定)。
水準の引上げを実施していく。
済み
b 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・
b:左記目標と整
国土交通省令第1号)により建築物エネルギー消費性能誘導基準をZEH・ZEB基準の水準へと引上
合的に措置
げる等の改正を行った(令和4年10月1日施行)。また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める
省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第3号)において大規模非住宅建
築物に係る建築物エネルギー消費性能基準を引上げることとした(令和6年4月1日施行)。

継続F

農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入目標の設定については、再生可能エネルギー等 農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入目標の設定については、再生可能エネル 未措置
ギー等に関する議論や、今国会に改正案を提出している食料・農業・農村基本法に基づく新た
に関する規制等の総点検タスクフォースでの議論や、近年の農山漁村における再生可能エネル
ギー導入を巡る課題等を踏まえつつ、農山漁村再生可能エネルギー法基本方針に掲げる目標とし な食料・農業・農村基本計画等の議論を踏まえ、令和6年度内の目標設定を目指す。
当該目標については、農山漁村再生可能エネルギー法基本方針に掲げる目標として新たに設
て設定することついて検討中。
定し、地域共生型の再エネ導入を促進する。

継続F

生産緑地地区内における営農型太陽光発電設備の設置について、継続的に農業関係者からの意 引き続き、農業関係者の意向を注視していくこととする。
見聴取等を実施。これまで、農業関係者からは、生産緑地地区は良好な生活環境の確保に相当の
効用がある農地の保全を目的としているものであり、そのために税制上の特例措置が講じられてい
ることを踏まえると、当該設備の設置により、生産緑地の有する多様な機能の確保や地域の理解等
の観点から強い懸念があることや、生産緑地地区内における当該設備の設置に対する農業者の
ニーズが確認されないことから、農業者のニーズがない中では導入するべきではない、との意見が
示されてきたところ。また、現時点においても、農業関係者のニーズ・要望は確認されていないとこ
ろ。

検討中

継続F

北海道電力ネットワークにおいて、2023年7月1日より、変動緩和要件を不要とした接続検討の受付 措置済
を開始している。
https://www.hepco.co.jp/network/info/info2023/1252089_1969.html

措置済

解決

令和4年度内の措 農林水産省
置を目指す

61 生産緑地 現行制度上認められている、農産物等の生産のために必要な太陽光発電設備だけではなく、営農 令和4年内のでき 国土交通省
地区内に の確保を前提に売電を行う営農型太陽光発電設備についても、生産緑地地区内で設置できるよう措 るだけ早期に検
討・結論
おける売 置を検討する。
電を行う
営農型太
陽光発電
設備の設
置の実現

62 北海道エ
リアにお
ける蓄電
池の設置

令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「外部委託制度における月次・年次点検周期や換 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「外部委託制度における月次・年次点検周期 未措置
算係数・圧縮係数の見直し」の回答と同様の取組を実施。
や換算係数・圧縮係数の見直し」の回答と同様の取組を実施。

経済産業省は、北海道エリアにおいて、現在、自然変動電源に課されている、発電事業者負担のサ 令和4年度上期ま 経済産業省
イト側蓄電池の設置等を実質的に求めている出力変動対策要件について、今後必要となる調整力 でのできるだけ早
の算定・確保の在り方や調整力不足時の対策等の検討の進捗を踏まえつつ、審議会において具体 期に検討・結論、
結論を得次第速
的な撤廃時期など撤廃に向けた議論を行い、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。
やかに措置

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