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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (43 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.










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18













18
























規制改革推進会議評価
規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況

今後の予定
措置状況

(16)住宅・建築物におけるエネルギー性能の向上に向けた規制・制度の在り方
2050年カーボンニュートラルの実現目標からのバックキャスティングの考え方に基づき、地球温暖化 地球温暖化対策 国土交通省
83 ロード
マップや 対策計画及びエネルギー基本計画の見直しにあわせて、規制措置の強化やZEHの普及拡大、既存 計画及びエネル 経済産業省
ギー基本計画の 環境省
目標の策 ストック対策の充実等対策の強化に関するロードマップを策定する。
また、その検討を踏まえて住宅ストックにおける省エネルギー基準適合割合及びZEHの供給割合の 見直しに併せて策


目標を策定し、地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画に反映する。

評価区分

「脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」の取りまとめを踏まえ、 住宅トップランナー基準の引上げや建築物エネルギー消費性能基準の段階的な水準の引上げ 措置済
「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するに関するロード の実施など、引き続き、ロードマップ・地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画において
マップ」を策定済。2050年に住宅ストックの平均、2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準 決定された内容について、施策の具体化に取り組む。
の水準の省エネ性能の確保を目指すこととしており、当該目標に対応した住宅ストックの省エネ基準
適合割合、ZEH基準の水準の省エネ性能を確保した住宅の供給割合に基づく省エネ量を地球温暖
化対策計画及びエネルギー基本計画に反映済。
これらを踏まえ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年
経済産業省・国土交通省令第1号)により建築物エネルギー消費性能誘導基準をZEH・ZEB基準の
水準へと引上げる改正を行った(令和4年10月1日施行)。また、脱炭素社会の実現に資するための
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69
号)により原則全ての新築建築物に建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けることとし
た(令和7年施行予定)ほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省
令(令和4年経済産業省・国土交通省令第3号)において大規模非住宅建築物に係るエネルギー消
費性能基準を引上げることとした(令和6年4月1日施行)。

継続F

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を 引き続き、住宅トップランナー基準の引上げや建築物エネルギー消費性能基準の段階的な水 措置済
改正する法律(令和4年法律第69号)により、住宅及び小規模建築物を含む原則全ての新築建築物 準の引上げを実施していく。
に建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けることとした(令和7年施行予定)。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土
交通省令第1号)により建築物エネルギー消費性能誘導基準をZEH・ZEB基準の水準へと引上げる
等の改正を行った(令和4年10月1日施行)。また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第3号)において大規模非住宅建築物
に係る建築物エネルギー消費性能基準を引上げることとした(令和6年4月1日施行)。

継続F

「脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」の取りまとめにおいて、 改正法令や支援事業により引き続きZEHの普及拡大を図る。
遅くとも2030年度までに建築物エネルギー消費性能基準をZEH基準の水準に引き上げ、適合を義
務付けるとしている。これに向け、まずは建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を
改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)により建築物エネルギー消費性能誘導基
準をZEH・ZEB基準の水準へと引上げる等の改正を行った(令和4年10月1日施行)。また、建築物に
係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導す
べき基準の一部を改正する件(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)により低炭素
建築物の認定基準において再生可能エネルギーの導入を要件化する基準改正を行った(令和4年
10月1日施行)。
また、住宅ローン減税における環境性能等に応じた借入限度額の上乗せやフラット35におけるZEH
を対象とした支援の創設、国土交通省・経済産業省・環境省の3省連携による補助を通じてZEHの更
なる普及拡大を図っているところ。

措置済

継続F

地球温暖化対策 国土交通省
計画及びエネル
ギー基本計画の
見直しに併せて検
討・結論

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を 措置済
改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築物の増改築を行う場合は当該増改築部分につい
て建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務付けることとした(令和7年施行予定)。

措置済

継続F

87 住宅・建 消費者が建物の性能を認識し、改善する機会を提供するだけでなく、比較して選択することができる 地球温暖化対策 国土交通省
計画及びエネル
築物のエ よう、省エネルギー性能表示の義務化も含めた更なる規制の強化を検討する。
ギー基本計画の
ネルギー
見直しに併せて検
性能表示
討・結論
の推進

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を 措置済
改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築物の販売又は賃貸を行う事業者のその販売・賃貸
する建築物のエネルギー消費性能に関し表示すべき事項及び表示に際して遵守すべき事項を国が
定め、これに従って表示を行っていない事業者に対して勧告等を行うことができることとした。当該制
度に係る告示について、令和5年9月25日に公布(令和6年4月1日施行)。

措置済

解決

a 家庭用エアコンの新たな省エネ基準を策定するために関係法令の改正を行った。(令和4年5月3 a~c 措置済
1日公布、6月1日施行)

措置済

解決

84 省エネル 現在の省エネルギー基準を全ての建築物・住宅において適合義務化、また脱炭素化に向けて段階
ギー基準 的に基準を強化していくことを検討する。
の適合義
務化・基
準強化

地球温暖化対策 国土交通省
計画及びエネル 経済産業省
ギー基本計画の
見直しに併せて検
討・結論

85 ZEHの 現在のZEHの2030年目標「新築住宅の平均でZEH」だけではなく、ZEHの断熱基準の適合義務化 地球温暖化対策 国土交通省
更なる普 や太陽光発電設置も含めたZEHの義務化などの規制的措置も含め、ZEHの更なる普及拡大に向 計画及びエネル 経済産業省
ギー基本計画の 環境省
及拡大に けた方策について検討する。
見直しに併せて検
向けた方
討・結論


既存住宅・建築物の省エネルギー対策の更なる推進に向けて、増改築や大規模改修時における、
86 既存住
宅・建築 省エネルギー基準の適合義務化を検討する。
物の省エ
ネルギー
対策の推


88 建材や設
備などの
性能の強


a トップランナー制度のうち、目標年度を過ぎた各種のエネルギー多消費機器については、技術の進 a:順次検討・結 経済産業省
展や足下の高効率機器の普及状況を踏まえつつ、基準の見直しを随時行っているところであるが、 論・措置
b:令和3年度内の
今後も順次適切に見直しの検討を行っていく。
結論を目指す、結
b 建材トップランナー制度については、今後、事業者の達成状況を確認しつつ、2050年カーボン
ニュートラルを踏まえ、住宅等の省エネ基準等見直しと整合的に、住宅の断熱性能の向上に資する 論を得次第速や
高性能な建材が市場に普及していくようトップランナー基準の引上げを含めた制度の見直しに向け、 かに措置
c:令和3年度内
方向性を取りまとめる。
c 需要側が高性能な窓を選択可能とすることにより低品質な窓が市場から排除されるよう、窓の性 の結論を目指す、
結論を得次第速
能表示制度の在り方について見直しの検討を行い、結論を得る。
やかに措置

b 窓(サッシ及び複層ガラス)、断熱材(グラスウール及び押出法ポリスチレンフォーム)の建材トップ
ランナー制度について、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネル
ギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループにおけるとりまとめ資料に基づき、関係法
令の改正を行った。(令和5年3月28日公布、4月1日施行)
c 窓の性能表示制度について、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省
エネルギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループにおけるとりまとめ資料に基づき、
関係法令の改正を行った。(令和5年3月28日公布、4月1日施行)

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