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参考資料3 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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規制改革推進会議評価
閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
デジタル分野以外の横断的な取組
令
和
4
年
6
月
7
日
デ
ジ
タ
ル
分
野
以
外
の
横
断
的
な
取
組
(1)多様でフェアな社会の実現に資する技術者等の資格要件の見直し
4 ダム水路 a 経済産業省は、将来的な人材不足が懸念されるダム水路主任技術者の免状取得に当たり求めら a①:令和4年上期 経済産業省
措置
主任技術 れている実務経験年数について、
a②:措置済み
者に係る ①講習受講等による実務経験年数の短縮
b:令和4年度上期
実務経験 ②実務経験年数の対象業務の見直し
措置
年数等の に係る検討を行い、必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、ダム水路主任技術者が統括管理できる事業場数の上限や到達時間の制限の見
見直し
直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。
a① 業界や有識者の意見を踏まえながら検討を進めてきたが、現行の実務経験年数についても併 a① 措置済
せて見直しする必要があり、令和5年3月31日に審議会に諮り、見直す旨結論を出した。審議会の結 a② 措置済
論を踏まえ、ダム水路主任技術者免状の交付を受けるために必要な実務の経験について、各学歴・ b 措置済
学科の者が入職前に経験した学習内容を考慮し見直すとともに、経済産業大臣の登録を受けた講
習機関が行う講習を新設し、同講習を修了した者の実務経験の年数を短縮する制度を導入。(令和
5年9月29日施行)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/09/202309291.html
a② 実施時期欄に記載のとおり措置済
措置済
解決
令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「一定の安全性を有する車載用リチウムイオン蓄 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「一定の安全性を有する車載用リチウムイオ 措置済
電池に係る、消防法上の危険物規制の体系・適用の在り方の検討」の回答と同様の取組みを実施。 ン蓄電池に係る、消防法上の危険物規制の体系・適用の在り方の検討」の回答と同様の取組
みを実施。
解決
b 令和4年6月22日に主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正にて、被統括事業場が統
括事業場から2時間以内で到達できるところ以外のところにある場合については、被統括事業場の
保安管理業務を専ら担当する技術者として、被統括事業場の規模に応じた知識及び技能を有する
者を確保することとし、担当技術者が常時勤務する事務所が被統括事業場に2時間以内に到達でき
るところにあること等を要件に認めることとした。
個別分野の取組
〈グリーン分野〉
グ
リ
令
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4
年
6
月
7
日
グ
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日
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ン
(1)リチウムイオン蓄電池や急速充電器の普及拡大に向けた消防法の見直し
1 一定の安 消防庁は、電気自動車分野で国際競争が激化する中、欧米での事業環境とイコールフッティングと 令和4年度内に課 総務省
全性を有 なることを目指し、国際規格を満たすなど一定の安全性を有する車載用リチウムイオン蓄電池に係 題を洗い出し、そ
する車載 る危険物規制の適用の在り方について、海外の状況等との比較も含めて課題を洗い出し、その後速 の後速やかに結
論
用リチウ やかに結論を得る。
ムイオン
蓄電池に
係る、消
防法上の
危険物規
制の適用
の在り方
の検討
2 車載用リ
チウムイ
オン蓄電
池を貯蔵
する屋内
貯蔵所の
床面積、
階数、軒
高等の制
限の見直
し
消防庁は、消防法(昭和23年法律第186号)の危険物規制の対象となる指定数量以上の車載用リチ 令和4年結論、結 総務省
ウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所に係る床面積(1,000m2以下)・階数(平屋建て)・軒高(6m 論を得次第速や
未満等)・非危険物貯蔵の禁止等の制限について、海外の法規制や保険等を調査した上で、欧米と かに措置
イコールフッティングな火災安全対策とする方向で検討し、速やかに結論を得て、必要な措置を講ず
る。
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第348号)、危険物の規制に関す 措置済
る規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第83号)及び危険物の規制に関する技術上の基
準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号)を令和5年12月6日に
公布し、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る位
置、構造、設備の技術上の基準等の規制について合理化を行った。
措置済
解決
4 定置用リ
チウムイ
オン蓄電
池設備を
屋外に設
置する場
合の保有
空地等の
緩和
消防庁は、消防法の危険物規制の対象となる、コンテナ又はキュービクルに収納された屋外設置の 令和4年上期措置 総務省
一定数量以上のリチウムイオン蓄電池設備に関して、当該設備が出火及び類焼対策が規定されて
いるJIS規格等に準拠しており、かつ、消火困難性に応じた消火設備を設置する場合には、設備周
辺の保有空地の幅の規制緩和や設備間の離隔距離の撤廃等の措置を講ずる。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第70号)及び危険物の規制 措置済
に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第321号)を
令和5年9月19日に公布し、 蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で、危険物を
取り扱う設備を屋外に設けるものについて、保有空地等に関する規制を適用しないこととした。
措置済
解決
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閣議 分 N
事項名
決定 野 o.
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
今後の予定
措置状況
評価区分
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
デジタル分野以外の横断的な取組
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(1)多様でフェアな社会の実現に資する技術者等の資格要件の見直し
4 ダム水路 a 経済産業省は、将来的な人材不足が懸念されるダム水路主任技術者の免状取得に当たり求めら a①:令和4年上期 経済産業省
措置
主任技術 れている実務経験年数について、
a②:措置済み
者に係る ①講習受講等による実務経験年数の短縮
b:令和4年度上期
実務経験 ②実務経験年数の対象業務の見直し
措置
年数等の に係る検討を行い、必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、ダム水路主任技術者が統括管理できる事業場数の上限や到達時間の制限の見
見直し
直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。
a① 業界や有識者の意見を踏まえながら検討を進めてきたが、現行の実務経験年数についても併 a① 措置済
せて見直しする必要があり、令和5年3月31日に審議会に諮り、見直す旨結論を出した。審議会の結 a② 措置済
論を踏まえ、ダム水路主任技術者免状の交付を受けるために必要な実務の経験について、各学歴・ b 措置済
学科の者が入職前に経験した学習内容を考慮し見直すとともに、経済産業大臣の登録を受けた講
習機関が行う講習を新設し、同講習を修了した者の実務経験の年数を短縮する制度を導入。(令和
5年9月29日施行)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/09/202309291.html
a② 実施時期欄に記載のとおり措置済
措置済
解決
令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「一定の安全性を有する車載用リチウムイオン蓄 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「一定の安全性を有する車載用リチウムイオ 措置済
電池に係る、消防法上の危険物規制の体系・適用の在り方の検討」の回答と同様の取組みを実施。 ン蓄電池に係る、消防法上の危険物規制の体系・適用の在り方の検討」の回答と同様の取組
みを実施。
解決
b 令和4年6月22日に主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正にて、被統括事業場が統
括事業場から2時間以内で到達できるところ以外のところにある場合については、被統括事業場の
保安管理業務を専ら担当する技術者として、被統括事業場の規模に応じた知識及び技能を有する
者を確保することとし、担当技術者が常時勤務する事務所が被統括事業場に2時間以内に到達でき
るところにあること等を要件に認めることとした。
個別分野の取組
〈グリーン分野〉
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(1)リチウムイオン蓄電池や急速充電器の普及拡大に向けた消防法の見直し
1 一定の安 消防庁は、電気自動車分野で国際競争が激化する中、欧米での事業環境とイコールフッティングと 令和4年度内に課 総務省
全性を有 なることを目指し、国際規格を満たすなど一定の安全性を有する車載用リチウムイオン蓄電池に係 題を洗い出し、そ
する車載 る危険物規制の適用の在り方について、海外の状況等との比較も含めて課題を洗い出し、その後速 の後速やかに結
論
用リチウ やかに結論を得る。
ムイオン
蓄電池に
係る、消
防法上の
危険物規
制の適用
の在り方
の検討
2 車載用リ
チウムイ
オン蓄電
池を貯蔵
する屋内
貯蔵所の
床面積、
階数、軒
高等の制
限の見直
し
消防庁は、消防法(昭和23年法律第186号)の危険物規制の対象となる指定数量以上の車載用リチ 令和4年結論、結 総務省
ウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所に係る床面積(1,000m2以下)・階数(平屋建て)・軒高(6m 論を得次第速や
未満等)・非危険物貯蔵の禁止等の制限について、海外の法規制や保険等を調査した上で、欧米と かに措置
イコールフッティングな火災安全対策とする方向で検討し、速やかに結論を得て、必要な措置を講ず
る。
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第348号)、危険物の規制に関す 措置済
る規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第83号)及び危険物の規制に関する技術上の基
準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号)を令和5年12月6日に
公布し、蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る位
置、構造、設備の技術上の基準等の規制について合理化を行った。
措置済
解決
4 定置用リ
チウムイ
オン蓄電
池設備を
屋外に設
置する場
合の保有
空地等の
緩和
消防庁は、消防法の危険物規制の対象となる、コンテナ又はキュービクルに収納された屋外設置の 令和4年上期措置 総務省
一定数量以上のリチウムイオン蓄電池設備に関して、当該設備が出火及び類焼対策が規定されて
いるJIS規格等に準拠しており、かつ、消火困難性に応じた消火設備を設置する場合には、設備周
辺の保有空地の幅の規制緩和や設備間の離隔距離の撤廃等の措置を講ずる。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第70号)及び危険物の規制 措置済
に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第321号)を
令和5年9月19日に公布し、 蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で、危険物を
取り扱う設備を屋外に設けるものについて、保有空地等に関する規制を適用しないこととした。
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