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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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②大学等における取組の推進
○大学等の教職員が集まる会議等を活用し、飲酒に伴うリスクの啓発やアルコ
ールハラスメント、20歳未満の者の飲酒防止等についての必要な周知を行う
ことにより、各大学等における入学時オリエンテーションでの学生への周知
啓発等の取組を促す。
【文部科学省】
③医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育
○大学における医学教育においては、基本法の趣旨を踏まえ、医学教育モデ
ル・コア・カリキュラムに治療等を含め位置付けられているアルコール依存
症に関する教育などについて、各大学に周知する。
【文部科学省、厚生労働省】
○その他の医療、福祉等関連分野についても、基本法の趣旨を踏まえ、各種資
格の養成課程の教育内容にアルコール依存症の問題を位置づけること等を推
進するとともに、関係教育機関に必要な周知を行う。
【文部科学省、厚生労働省】
④自動車教習所における周知
○飲酒開始年齢に近い世代の運転免許取得者に対し、自動車教習所で実施して
いる飲酒運転防止に係るカリキュラムの確実な履行を徹底する。
【警察庁】
(2)家庭に対する啓発の推進
○20歳未満の者の飲酒を防止するための家庭における取組に資するよう、当該
者の飲酒に伴うリスク等を示した保護者向けの啓発資材を周知し、その活用
を図る。
【文部科学省、厚生労働省】
(3)職場教育の推進
○交通労働災害の防止の観点から講習等の機会を活用し、飲酒に伴うリスクの
より一層の周知を事業者に促す。
【厚生労働省】
○運輸事業における乗務員等の酒気帯び乗務の防止のため、飲酒禁止基準によ
る規制・指導等を適確に実施するとともに、講習・セミナー等を通じ、アル
コールに関する基礎知識や酒気帯び乗務の禁止等について周知・指導を行
う。また、乗務前のアルコール検知器の使用と目視等での酒気帯びの有無の
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