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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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○酒類業界は、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及が進んでいること
や、1(4)①の「飲酒ガイドライン」の内容、活用・周知の状況も踏まえ
つつ、酒類の容器にアルコール量を表示することについて速やかに検討を行
う。
【国税庁】
(3)販売
○酒類業者に対し、20歳未満の者への販売の禁止の周知を徹底するとともに、
酒類の特殊性とリスクについての知識の習得を含め、適正な販売管理の確保
が図られるよう、酒類販売管理研修の定期的な受講を引き続き強く促す。
なお、酒類業者には、致酔性、依存性等の酒類の特殊性を踏まえた販売価格
を設定することが望まれる。
【国税庁】
○酒類を販売又は供与する営業者による20歳未満の者への酒類販売・供与につ
いて、指導・取締りの強化を図る。
【警察庁】
(4)提供
○風俗営業の管理者等に対し、管理者講習等を通じて20歳未満の者への酒類提
供の禁止の周知を徹底する。
【警察庁】
○風俗営業を営む者等による営業所での20歳未満の者への酒類提供について、
指導・取締りの強化を図る。
【警察庁】
(5)少年補導の強化
○酒類を飲用等した少年の補導の強化を図る。
【警察庁】
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や、1(4)①の「飲酒ガイドライン」の内容、活用・周知の状況も踏まえ
つつ、酒類の容器にアルコール量を表示することについて速やかに検討を行
う。
【国税庁】
(3)販売
○酒類業者に対し、20歳未満の者への販売の禁止の周知を徹底するとともに、
酒類の特殊性とリスクについての知識の習得を含め、適正な販売管理の確保
が図られるよう、酒類販売管理研修の定期的な受講を引き続き強く促す。
なお、酒類業者には、致酔性、依存性等の酒類の特殊性を踏まえた販売価格
を設定することが望まれる。
【国税庁】
○酒類を販売又は供与する営業者による20歳未満の者への酒類販売・供与につ
いて、指導・取締りの強化を図る。
【警察庁】
(4)提供
○風俗営業の管理者等に対し、管理者講習等を通じて20歳未満の者への酒類提
供の禁止の周知を徹底する。
【警察庁】
○風俗営業を営む者等による営業所での20歳未満の者への酒類提供について、
指導・取締りの強化を図る。
【警察庁】
(5)少年補導の強化
○酒類を飲用等した少年の補導の強化を図る。
【警察庁】
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