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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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2.不適切な飲酒の誘引の防止
(現状等)
アルコール健康障害の発生を防止するためには、不適切な飲酒を誘引しない社
会を形成していくことが必要であり、これまでも、20 歳未満の者への酒類販売・
供与・提供の禁止の周知や、違反者に対する指導・取締りを行ってきた。また、
酒類業界において、商品の広告や表示に関する自主基準を遵守し、その取組を進
めている。
酒類関係事業者には、基本法を踏まえ、アルコール健康障害の発生、進行及び
再発の防止に資するための自主基準の改定等の取組を講ずることが望まれる。
(目標)
国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の
誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。
(1)広告
○酒類業界は、不適切な飲酒を誘引することのないよう、テレビ広告における
起用人物の年齢や飲酒の際の効果音・描写方法にも配慮した広告・宣伝に関
する自主基準の遵守を継続するとともに、状況に応じて自主基準の改定等を
行う。
また、20歳未満の者の飲酒の誘引防止の観点から、企業のホームページにお
いて、年齢認証等の導入に努めていく。
さらに、電子広告などの新たな広告媒体においても、20歳未満の者や妊産婦
などの飲酒すべきでない者及びアルコール依存症の当事者に対して飲酒を誘
引しないよう特段の配慮を行う。
【国税庁】
○国は、広告等が依存症である者にどのような影響を与えるのかについて科学
的知見の集積を図り、酒類業界は、知見を踏まえて必要な取組を検討する。
【厚生労働省、国税庁】
(2)表示
○酒類業界は、20歳未満の者の飲酒防止の観点から、酒類と清涼飲料との誤認
による不適切な飲酒を誘引することのないよう、引き続き、低アルコール飲
料の酒類の容器に表示している「酒マーク」の認知向上を図る。
【国税庁】
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(現状等)
アルコール健康障害の発生を防止するためには、不適切な飲酒を誘引しない社
会を形成していくことが必要であり、これまでも、20 歳未満の者への酒類販売・
供与・提供の禁止の周知や、違反者に対する指導・取締りを行ってきた。また、
酒類業界において、商品の広告や表示に関する自主基準を遵守し、その取組を進
めている。
酒類関係事業者には、基本法を踏まえ、アルコール健康障害の発生、進行及び
再発の防止に資するための自主基準の改定等の取組を講ずることが望まれる。
(目標)
国、地方公共団体及び酒類関係事業者が連携し、社会全体で、不適切な飲酒の
誘引を防止することを目標として以下の施策を実施する。
(1)広告
○酒類業界は、不適切な飲酒を誘引することのないよう、テレビ広告における
起用人物の年齢や飲酒の際の効果音・描写方法にも配慮した広告・宣伝に関
する自主基準の遵守を継続するとともに、状況に応じて自主基準の改定等を
行う。
また、20歳未満の者の飲酒の誘引防止の観点から、企業のホームページにお
いて、年齢認証等の導入に努めていく。
さらに、電子広告などの新たな広告媒体においても、20歳未満の者や妊産婦
などの飲酒すべきでない者及びアルコール依存症の当事者に対して飲酒を誘
引しないよう特段の配慮を行う。
【国税庁】
○国は、広告等が依存症である者にどのような影響を与えるのかについて科学
的知見の集積を図り、酒類業界は、知見を踏まえて必要な取組を検討する。
【厚生労働省、国税庁】
(2)表示
○酒類業界は、20歳未満の者の飲酒防止の観点から、酒類と清涼飲料との誤認
による不適切な飲酒を誘引することのないよう、引き続き、低アルコール飲
料の酒類の容器に表示している「酒マーク」の認知向上を図る。
【国税庁】
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