よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅴ
推進体制等
1.関連施策との有機的な連携について
アルコール健康障害対策の推進に当たっては、アルコール関連問題に関する施策と
の有機的な連携が図られるよう、関係省庁がアルコール健康障害対策推進会議等の
場を通じ、相互に必要な連絡・調整を行うとともに、事業者、関係団体等とも連携
を図り、その取組を推進するものとする。
2.都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定等について
基本法第14条において、都道府県は都道府県計画を策定し、また、少なくとも5
年ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
するよう努めなければならないとされている。
国の基本計画(第2期)は、政府としての基本的な取り組みを定める計画である
が、地域におけるアルコール健康障害対策の着実な推進を図るには、都道府県や政
令指定都市を中心とした地域としての一体的なアルコール健康障害対策への取組が
必要である。
このため、都道府県においては、国の基本計画(第2期)を基本としつつ、当該
都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果の評価を踏まえ、都道府県計画の
策定及び必要な変更を適時に進めることが重要である。
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の見直しについて
基本法第12条第4項では、「政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を
勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5
年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認め
るときには、これを変更しなければならない」と定められている。
基本計画(第2期)についても、重点目標及び基本的施策の目標の達成状況につ
いて調査を行い、計画全体の進捗状況の把握とともに、アルコール健康障害対策の
効果の評価を行う。この評価を踏まえ、基本計画(第2期)について検討を行った
上で、必要があると認めるときには、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を
聴いて、基本計画(第2期)を変更する。
基本計画(第2期)の対象期間において、アルコール健康障害対策の関連データ
の更なる集積を進め、客観的データに基づく次期基本計画の検討につなげる。
5年間の計画対象期間が終了する前であっても、必要があれば、基本計画(第2
期)に変更を加える。
39
推進体制等
1.関連施策との有機的な連携について
アルコール健康障害対策の推進に当たっては、アルコール関連問題に関する施策と
の有機的な連携が図られるよう、関係省庁がアルコール健康障害対策推進会議等の
場を通じ、相互に必要な連絡・調整を行うとともに、事業者、関係団体等とも連携
を図り、その取組を推進するものとする。
2.都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定等について
基本法第14条において、都道府県は都道府県計画を策定し、また、少なくとも5
年ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
するよう努めなければならないとされている。
国の基本計画(第2期)は、政府としての基本的な取り組みを定める計画である
が、地域におけるアルコール健康障害対策の着実な推進を図るには、都道府県や政
令指定都市を中心とした地域としての一体的なアルコール健康障害対策への取組が
必要である。
このため、都道府県においては、国の基本計画(第2期)を基本としつつ、当該
都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果の評価を踏まえ、都道府県計画の
策定及び必要な変更を適時に進めることが重要である。
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の見直しについて
基本法第12条第4項では、「政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を
勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5
年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認め
るときには、これを変更しなければならない」と定められている。
基本計画(第2期)についても、重点目標及び基本的施策の目標の達成状況につ
いて調査を行い、計画全体の進捗状況の把握とともに、アルコール健康障害対策の
効果の評価を行う。この評価を踏まえ、基本計画(第2期)について検討を行った
上で、必要があると認めるときには、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を
聴いて、基本計画(第2期)を変更する。
基本計画(第2期)の対象期間において、アルコール健康障害対策の関連データ
の更なる集積を進め、客観的データに基づく次期基本計画の検討につなげる。
5年間の計画対象期間が終了する前であっても、必要があれば、基本計画(第2
期)に変更を加える。
39