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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
(現状等)
飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性
があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘
されている。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力と
の関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指
摘されている。
このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未
遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求
められている。
(目標)
飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を
中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築するこ
とを目標として以下の施策を実施する。

(1)飲酒運転をした者に対する指導等
○飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域
の実情に応じ、精神保健福祉センター・保健所等を中心として地域の関係機
関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グ
ループ等の行う断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐた
めの取組を推進する。また、飲酒運転をした者の家族についても、その求め
に応じ同様の取組を推進する。
【警察庁、厚生労働省】
○飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関
リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれ
のある者が、相談や治療を受けにいくきっかけとなるよう更なる取組を行
う。
【警察庁】
○飲酒運転による受刑者や保護観察対象者等に対しては、刑事施設や保護観察
所における指導等を行う際に、社会内での相談機関の紹介や自助グループ等
の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を引き続き推進する。
【法務省】

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