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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
アルコール健康障害対策推進基本計画について
1.アルコール健康障害対策基本法について
我が国でも、国際的な議論の動向を踏まえ、包括的な取組を推進するため、平成
25(2013)年12月に議員立法によりアルコール健康障害対策基本法(平成25年法律
第109号。以下「基本法」という。)が成立し、平成26(2014)年6月に施行され
た。
基本法では、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲
酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と定義
するとともに、アルコール健康障害が本人の健康の問題であるのみならず、その家
族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことを明記した上
で、アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等
の問題を「アルコール関連問題」と定義し、アルコール健康障害対策を実施するに
当たっては、アルコール関連問題の根本的な解決に資するため、関連する施策との
有機的な連携が図られるよう配慮することを基本理念の一つとして定めている。
また、もう一つの基本理念として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の
各段階に応じ、減酒又は断酒の指導、専門的治療等を受けるための指導及びその充
実並びに関係機関との連携の確保等の防止策を適切に実施するとともに、アルコー
ル健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に
営むことができるように支援することを定めている。
2.アルコール健康障害対策推進基本計画の位置付け
アルコール健康障害対策推進基本計画は、基本法が定める基本理念及び基本法第
12条第1項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されるものであり、政府が講ずるアルコール健康障害対策の最も基本的な
計画として位置付けられる。
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の対象期間
アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)(以下「基本計画(第2期)」
という。)は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの概ね5年間を対
象とする。
4.アルコール健康障害対策推進基本計画の構成
基本計画(第2期)は、この「Ⅰ アルコール健康障害対策推進基本計画につい
て」、「Ⅱ 基本的な考え方」、「Ⅲ アルコール健康障害対策推進基本計画で取り
組むべき重点課題」、「Ⅳ 基本的施策」及び「Ⅴ 推進体制等」で構成される。
「Ⅱ 基本的な考え方」では、基本計画(第2期)全体の「基本理念」及び「基本
的な方向性」を示している。
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アルコール健康障害対策推進基本計画について
1.アルコール健康障害対策基本法について
我が国でも、国際的な議論の動向を踏まえ、包括的な取組を推進するため、平成
25(2013)年12月に議員立法によりアルコール健康障害対策基本法(平成25年法律
第109号。以下「基本法」という。)が成立し、平成26(2014)年6月に施行され
た。
基本法では、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲
酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と定義
するとともに、アルコール健康障害が本人の健康の問題であるのみならず、その家
族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことを明記した上
で、アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等
の問題を「アルコール関連問題」と定義し、アルコール健康障害対策を実施するに
当たっては、アルコール関連問題の根本的な解決に資するため、関連する施策との
有機的な連携が図られるよう配慮することを基本理念の一つとして定めている。
また、もう一つの基本理念として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の
各段階に応じ、減酒又は断酒の指導、専門的治療等を受けるための指導及びその充
実並びに関係機関との連携の確保等の防止策を適切に実施するとともに、アルコー
ル健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に
営むことができるように支援することを定めている。
2.アルコール健康障害対策推進基本計画の位置付け
アルコール健康障害対策推進基本計画は、基本法が定める基本理念及び基本法第
12条第1項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されるものであり、政府が講ずるアルコール健康障害対策の最も基本的な
計画として位置付けられる。
3.アルコール健康障害対策推進基本計画の対象期間
アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)(以下「基本計画(第2期)」
という。)は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの概ね5年間を対
象とする。
4.アルコール健康障害対策推進基本計画の構成
基本計画(第2期)は、この「Ⅰ アルコール健康障害対策推進基本計画につい
て」、「Ⅱ 基本的な考え方」、「Ⅲ アルコール健康障害対策推進基本計画で取り
組むべき重点課題」、「Ⅳ 基本的施策」及び「Ⅴ 推進体制等」で構成される。
「Ⅱ 基本的な考え方」では、基本計画(第2期)全体の「基本理念」及び「基本
的な方向性」を示している。
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