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【参考資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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9.人材の確保等(基本的施策1~8に掲げる該当項目を再掲)
アルコール健康障害対策及びアルコール関連問題の対応に必要な人材を養成す
る。
1.教育の振興等
(1)学校教育等の推進
①小学校から高等学校における教育
○学校教育において、アルコールが心身の健康や、社会に及ぼす影響などを発
達段階に応じて正しく認識させること等によって、20歳未満の段階では飲酒
をしないという判断力と態度、生涯にわたって健康を保持増進する資質・能
力を養う。
【文部科学省】
③医学・看護・福祉・介護・司法等の専門教育
○大学における医学教育においては、基本法の趣旨を踏まえ、医学教育モデ
ル・コア・カリキュラムに治療等を含め位置付けられているアルコール依存
症に関する教育などについて、各大学に周知する。
【文部科学省、厚生労働省】
○その他の医療、福祉等関連分野についても、基本法の趣旨を踏まえ、各種資
格の養成課程の教育内容にアルコール依存症の問題を位置づけること等を推
進するとともに、関係教育機関に必要な周知を行う。
【文部科学省、厚生労働省】
2.不適切な飲酒の誘引の防止
(3)販売
○酒類業者に対し、20歳未満の者への販売の禁止の周知を徹底するとともに、
酒類の特殊性とリスクについての知識の習得を含め、適正な販売管理の確保
が図られるよう、酒類販売管理研修の定期的な受講を引き続き強く促す。
なお、酒類業者には、致酔性、依存性等の酒類の特殊性を踏まえた販売価格
を設定することが望まれる。
【国税庁】

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