よむ、つかう、まなぶ。
総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用 ハ.組成及び
す
化学構造
る
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和6年10月22日
薬
類似薬がない根拠
ボクロスポリン
類似の効能・効果及び薬理作用
を有するタクロリムス水和物
ループス腎炎
は、G1/G2品目であること
免疫抑制作用(主にT細胞の分化・増殖抑制、 から、薬価算定上の最類似薬に
は原則として選定しない。その
G0→G1移行期に作用)
他、本剤と同様の効能・効果及
び薬理作用を有する既収載品
はないことから、新薬算定最類
似薬はないと判断した。
内用
カプセル剤
1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
〔ハ.治療方法の改善(効果の増強): ③-d=1p〕
本剤の臨床試験において、既存の標準的な一次治療に対する本剤の上乗せ効果が
示されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断し
た。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
16
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
原
価 イ.効能・効果
計
算 ロ.薬理作用
方
式
を
採
用 ハ.組成及び
す
化学構造
る
妥
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和6年10月22日
薬
類似薬がない根拠
ボクロスポリン
類似の効能・効果及び薬理作用
を有するタクロリムス水和物
ループス腎炎
は、G1/G2品目であること
免疫抑制作用(主にT細胞の分化・増殖抑制、 から、薬価算定上の最類似薬に
は原則として選定しない。その
G0→G1移行期に作用)
他、本剤と同様の効能・効果及
び薬理作用を有する既収載品
はないことから、新薬算定最類
似薬はないと判断した。
内用
カプセル剤
1日2回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
〔ハ.治療方法の改善(効果の増強): ③-d=1p〕
本剤の臨床試験において、既存の標準的な一次治療に対する本剤の上乗せ効果が
示されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断し
た。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
16
年
月
日