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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
令和6年10月22日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理
作用を有する既収載品はない
ランバート・イートン筋無力症候群の筋力低 ことから新薬算定最類似薬は
下の改善
ないと判断した。
アミファンプリジンリン酸塩
電位依存性カリウムチャネル阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日3~5回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
本剤は国内外の診療ガイドラインで治療の第一選択として推奨されていること
から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
補
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
正 (10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
令和6年10月22日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理
作用を有する既収載品はない
ランバート・イートン筋無力症候群の筋力低 ことから新薬算定最類似薬は
下の改善
ないと判断した。
アミファンプリジンリン酸塩
電位依存性カリウムチャネル阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日3~5回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
本剤は国内外の診療ガイドラインで治療の第一選択として推奨されていること
から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
補
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
正 (10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日