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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最 イ.効能・効果
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
薬
令和6年10月22日
最類似薬
インスリン イコデク(遺伝子組換え) インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
インスリン療法が適応となる糖尿病
左に同じ
インスリン補充作用(インスリン受容体
左に同じ
刺激作用/血糖降下作用)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤(キット製品)
1週に1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1日1回
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
本剤は、週1回投与の持効型インスリンであり、比較薬と比べて注射頻度の減少による
患者負担の軽減が期待されることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが
適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
小
該当しない
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
既存薬と比較してHbA1cの目標値7%未満及び低血糖を発現せずにHbA1cの
目標値7%未満の達成率並びにTIR(目標血糖値範囲)が有意に高い結果が示されてお
り、良好な血糖コントロールと生命予後に寄与すると考えることから、有用性加算の要件
③-fを満たす。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
令和6年10月29日
TIRの改善について、現時点では生命予後等に寄与する評価項目としての臨床的意義
が確立しているとまでは判断できず、審査報告書において「特に1型糖尿病患者に本剤を投
与する場合は、低血糖の発現が多かった臨床試験成績を踏まえ、…適切な血糖コントロール
が得られない場合は既存の連日投与のBasalインスリン製剤に切り替える旨を注意喚起
することが適切」と評価されていることも踏まえると、有用性加算の要件③-fには該当
しない。
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算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最 イ.効能・効果
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
薬
令和6年10月22日
最類似薬
インスリン イコデク(遺伝子組換え) インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
インスリン療法が適応となる糖尿病
左に同じ
インスリン補充作用(インスリン受容体
左に同じ
刺激作用/血糖降下作用)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤(キット製品)
1週に1回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
左に同じ
左に同じ
1日1回
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
補
正
加
算
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
本剤は、週1回投与の持効型インスリンであり、比較薬と比べて注射頻度の減少による
患者負担の軽減が期待されることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが
適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
小
該当しない
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
既存薬と比較してHbA1cの目標値7%未満及び低血糖を発現せずにHbA1cの
目標値7%未満の達成率並びにTIR(目標血糖値範囲)が有意に高い結果が示されてお
り、良好な血糖コントロールと生命予後に寄与すると考えることから、有用性加算の要件
③-fを満たす。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対
す
る
見
解
令和6年10月29日
TIRの改善について、現時点では生命予後等に寄与する評価項目としての臨床的意義
が確立しているとまでは判断できず、審査報告書において「特に1型糖尿病患者に本剤を投
与する場合は、低血糖の発現が多かった臨床試験成績を踏まえ、…適切な血糖コントロール
が得られない場合は既存の連日投与のBasalインスリン製剤に切り替える旨を注意喚起
することが適切」と評価されていることも踏まえると、有用性加算の要件③-fには該当
しない。
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