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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
薬
令和6年10月22日
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理
作用を有する既収載品はない
こと等から薬価算定最類似薬
はないと判断した。
テプロツムマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
活動性甲状腺眼症
ロ.薬理作用
IGF-1受容体阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
448個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ1
鎖)2本及び215個のアミノ酸残基からな
るL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約148,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
3週に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=45%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
〔イ.新規作用機序(異なる作用点/重篤な疾病を対象):①-a,①-c=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例):③-a=1p〕
本剤はIGF-1受容体阻害作用を有する新規作用機序医薬品であること、投与対
象は主に中等度から重度の活動性甲状腺眼症患者であり、臨床試験成績から当該対象
に対して臨床的に意義のある改善が示されていること等から、有用性加算(Ⅰ)
(A=
45%)を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正 市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加
算 市場性加算(Ⅱ) 該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
28
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
薬
令和6年10月22日
類似薬がない根拠
本剤と同様の効能・効果、薬理
作用を有する既収載品はない
こと等から薬価算定最類似薬
はないと判断した。
テプロツムマブ(遺伝子組換え)
イ.効能・効果
活動性甲状腺眼症
ロ.薬理作用
IGF-1受容体阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
448個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ1
鎖)2本及び215個のアミノ酸残基からな
るL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約148,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
3週に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=45%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
〔イ.新規作用機序(異なる作用点/重篤な疾病を対象):①-a,①-c=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例):③-a=1p〕
本剤はIGF-1受容体阻害作用を有する新規作用機序医薬品であること、投与対
象は主に中等度から重度の活動性甲状腺眼症患者であり、臨床試験成績から当該対象
に対して臨床的に意義のある改善が示されていること等から、有用性加算(Ⅰ)
(A=
45%)を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正 市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加
算 市場性加算(Ⅱ) 該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
28
年
月
日