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参考資料3-2 事務局 提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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の間で電子カルテ情報をPUSH型(※18)で共有されることとする方向で、本年3月 29 日に厚生労働省
の「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」に
おいて取りまとめられている。
※15 オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予防
接種、電子処方箋情報、地方公共団体での検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む。
)全般にわ
たる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム(平成 21 年から構築。現在約 225 億件
のレセプト等を格納)
。
※16 「全国医療情報プラットフォーム」の将来像として、電子カルテ情報、電子処方箋情報、レセプ
ト、各種検診、介護記録(レセプト、ケアプラン)等との連結が予定されている。
※17 2文書とは①診療情報提供書及び②キー画像等を含む退院時サマリー。6情報とは、①傷病名、②
アレルギー情報、③感染症情報、④薬剤禁忌情報、⑤検査情報(救急時に有用な検査、生活習慣病関
連の検査)及び⑥処方情報。
※18 PUSH型とは、厚生労働省が検討中の全国的に電子カルテ情報を交換・共有するための仕組みに
おいて、文書情報を各医療情報提供医療機関から電子カルテ情報交換サービス(仮称)に対して医療情
報を送信する仕組みをいう。他方、PULL型とは、文書情報を電子カルテ情報交換サービス(仮称)
から各医療情報提供医療機関への医療情報取得依頼をトリガーとして医療情報を取得する仕組みをい
う。
【NDBの解析基盤の構築】
NDBについて、より二次利用をしやすい環境を整備するための解析基盤であるHIC(Healthcare
Intelligence Cloud)の運用を、令和5年度から開始予定。具体的には、目的外の利用等の不適切なデータ解
析を監視できる安全な環境を確保し、NDBに格納されたデータへのリモートアクセスを可能とする仕組み
を構築。
(これまでの取組の評価)
○これらの努力によって、医療等データの利活用に向けた状況は一定程度改善されつつある。他
方で、
(3)に記載する諸外国の状況と比較すれば、依然として、部分最適の取組にとどまっ
ており、医療等データの利活用が円滑に進められない状況にあるとの指摘がある。
具体的には、まず、医療等データのうち個人データに該当するものについては第三者提供に
当たって原則として同意が必要とされている中で、例外の部分的拡充について取り組まれてい
るものの、例えば、一次利用については、医師が特定の患者について過去の状況を他の医師や
介護職員等に照会する際には明示の同意が必要との見解もあり、当該見解を前提に、その取得
が容易ではないとの指摘もある。なお、このような事例は、高齢化に伴い、複数の疾患を有す
る患者が増大する一方で、医療や介護関係者の間で適時に情報共有が必要な場面は、今後も増
加すると考えられる。
また、二次利用についても、個人データに該当する医療等データの第三者提供に原則として
患者本人の同意が必要であるという枠組み自体は変わっておらず、個別のQ&A発出などの取
組も必ずしもその外縁が明確ではないとの指摘がある。加えて、医療等データの標準化を実効
的に進める枠組みが現時点では存在しないことから、有意義で大量のデータを一般の研究者等
が分析し得るには道半ばの状況であるとの指摘がある(※19)
。
※19 関連して、日本経済団体連合会からは「医療DXの推進に関する工程表(骨子案)に関する意見」
(令和5年4月6日)として、入口規制(同意原則)から出口規制(利活用審査)への転換を図る
10
の「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」に
おいて取りまとめられている。
※15 オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予防
接種、電子処方箋情報、地方公共団体での検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む。
)全般にわ
たる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム(平成 21 年から構築。現在約 225 億件
のレセプト等を格納)
。
※16 「全国医療情報プラットフォーム」の将来像として、電子カルテ情報、電子処方箋情報、レセプ
ト、各種検診、介護記録(レセプト、ケアプラン)等との連結が予定されている。
※17 2文書とは①診療情報提供書及び②キー画像等を含む退院時サマリー。6情報とは、①傷病名、②
アレルギー情報、③感染症情報、④薬剤禁忌情報、⑤検査情報(救急時に有用な検査、生活習慣病関
連の検査)及び⑥処方情報。
※18 PUSH型とは、厚生労働省が検討中の全国的に電子カルテ情報を交換・共有するための仕組みに
おいて、文書情報を各医療情報提供医療機関から電子カルテ情報交換サービス(仮称)に対して医療情
報を送信する仕組みをいう。他方、PULL型とは、文書情報を電子カルテ情報交換サービス(仮称)
から各医療情報提供医療機関への医療情報取得依頼をトリガーとして医療情報を取得する仕組みをい
う。
【NDBの解析基盤の構築】
NDBについて、より二次利用をしやすい環境を整備するための解析基盤であるHIC(Healthcare
Intelligence Cloud)の運用を、令和5年度から開始予定。具体的には、目的外の利用等の不適切なデータ解
析を監視できる安全な環境を確保し、NDBに格納されたデータへのリモートアクセスを可能とする仕組み
を構築。
(これまでの取組の評価)
○これらの努力によって、医療等データの利活用に向けた状況は一定程度改善されつつある。他
方で、
(3)に記載する諸外国の状況と比較すれば、依然として、部分最適の取組にとどまっ
ており、医療等データの利活用が円滑に進められない状況にあるとの指摘がある。
具体的には、まず、医療等データのうち個人データに該当するものについては第三者提供に
当たって原則として同意が必要とされている中で、例外の部分的拡充について取り組まれてい
るものの、例えば、一次利用については、医師が特定の患者について過去の状況を他の医師や
介護職員等に照会する際には明示の同意が必要との見解もあり、当該見解を前提に、その取得
が容易ではないとの指摘もある。なお、このような事例は、高齢化に伴い、複数の疾患を有す
る患者が増大する一方で、医療や介護関係者の間で適時に情報共有が必要な場面は、今後も増
加すると考えられる。
また、二次利用についても、個人データに該当する医療等データの第三者提供に原則として
患者本人の同意が必要であるという枠組み自体は変わっておらず、個別のQ&A発出などの取
組も必ずしもその外縁が明確ではないとの指摘がある。加えて、医療等データの標準化を実効
的に進める枠組みが現時点では存在しないことから、有意義で大量のデータを一般の研究者等
が分析し得るには道半ばの状況であるとの指摘がある(※19)
。
※19 関連して、日本経済団体連合会からは「医療DXの推進に関する工程表(骨子案)に関する意見」
(令和5年4月6日)として、入口規制(同意原則)から出口規制(利活用審査)への転換を図る
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