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参考資料3-2 事務局 提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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表4
【医療 DX 等の進展】
・オンライン資格確認の導入(令和3年 10 月から運用開始、令和5年4月から原則義務化)
オンライン資格確認等システムの導入により、医療機関・薬局の窓口で、患者の直近の資格情報等(加
入している医療保険等)が確認可能となり、医療機関や薬局に対して特定健診等の情報や診療/薬剤情報
を閲覧させることが可能となった。これにより、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求等によ
る事務コストの削減や、医療の質の向上が期待されている。
・電子処方箋(令和5年1月 26 日から全国で運用開始)
これまで紙で発行していた処方せんを電子化したもので、複数の医療機関・薬局にまたがる過去の処
方・調剤情報を医師・歯科医師・薬剤師と共有することができるため、重複投薬や良くない薬の飲み合わ
せを今まで以上に防ぐことができ、安心安全な医療に繋がることが期待されている。
・マイナポータルで自身の保健医療情報を閲覧できる仕組み(令和3年7月から特定健診情報を、同年 10 月
からレセプト記載の薬剤情報を確認できる仕組みの運用開始)
国民が生涯にわたり自身の保健医療情報を把握できるようになるとともに、医療機関や介護事業所にお
いても、患者・利用者ニーズを踏まえた最適な医療・介護サービスを提供することが可能になることが期
待されている。
・データヘルス改革に関する工程表(令和3年6月4日公表)
マイナポータル等を通じて、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、UI(ユーザーイ
ンターフェース)にも優れた仕組みを構築し、また、患者本人が閲覧できる情報(健診情報やレセプト・
処方箋情報、電子カルテ情報、介護情報等)については、医療機関や介護事業所でも閲覧可能とする仕組
みを整備するための工程表。
【医療等データの標準化に向けた取組】
・厚生労働省は、電子カルテ情報及び交換方式の標準化について、①医療機関間などでデータ交換を行うた
めの規格を定める、②交換する標準的なデータの項目及び具体的な電子的仕様を定める、③厚生労働省標
準規格として採用可能なものか民間団体による審議の上、標準規格化を行う、④ベンダーにおいて標準化
されたカルテ情報及び交換方式を備えた製品の開発を行う、⑤医療情報化支援基金等により標準化された
電子カルテ情報及び交換方式等の普及を目指す、といった事項を検討してきた。
・なお、以下で述べるように、いわゆる「2文書6情報」について、本人同意の下、全国の医療機関等で患
者自身が閲覧可能な情報を共有する仕組みが構築されることとされている(実施時期は今後検討。


【全国医療情報プラットフォームの構築】
・厚生労働省において、現在、全国医療情報プラットフォーム(※15)の創設が進められており、医療機関
が患者から取得する医療等データが交換・共有され(※16)
、当該医療等データが一次利用に活用されると
ともに、創薬等の二次利用にも利用されることが想定される。全国医療情報プラットフォームで共有され
る情報の一部である電子カルテ情報のうち、患者の健康管理に有用な情報(具体的には2文書6情報
(※17)
)について、本人同意の下、全国の医療機関等で患者自身が閲覧可能な情報を共有する仕組みが構
築されることとされている。具体的には、情報の共有のために必要な標準規格を決定の上で、医療機関等

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