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参考資料3-2 事務局 提出資料 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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ータについて相互運用可能な仕様に適合させる義務が課されることが予定されている(※63)

また、米国では、米国における公的保険制度であるメディケア(Medicare)及びメディケイド
(Medicaid)のインセンティブと結びついていること等によって、現在、ほとんどの医療機関
において検査値などのデータは既に標準化されている(診療報酬による誘導で急性期病院の
94%、開業医の 80%が標準化)

※63 EHDS規則案の第 17 条1項においては、電子カルテ事業者(manufacturers of EHR systems)に
対し、そのシステムが必須要件に適合しているか確認すること(ensure that their EHR systems are
in conformity with the essential requirements )が義務付けられている。

(我が国の方向性)
○医療等データの利活用、特に、次の世代のために二次利用を推進するためには、標準化は不可
欠の課題である。このため、欧米の状況を踏まえ、電子カルテ等のベンダー等(※64)に対し
て、目的に応じて必要な範囲内において、病名、検査項目、薬剤、用法等のコード体系、項目
値の単位とその表現法、データのフォーマット、通信手順等の標準化を、少なくとも外部出力
データに対して義務付けることが検討される必要があるとの指摘があった(※65,※66)
。加
えて、ローカルコードを標準コードに変換するための変換テーブルの作成等、医療機関内で発
生する負担についても対応を検討することが必要であるとの指摘があった。
※64 検査値については、ベンダーのほか、検査会社に対して義務付けることも必要であるとの指摘が
あった。
※65 電子カルテシステム内の異なるベンダーのシステム間の通信においても標準化を適用することで、
マルチベンダーでの電子カルテシステムの開発が促進されると期待されるとの指摘があった。
※66 ベンダーへの義務付けを行う場合に、標準化に要する費用を補助金として電子カルテ等のベンダ
ーに支払うモデルも考えられるという指摘があった。

(2)公的情報連携基盤の在り方について
①基本的な考え方
(二次利用等をも想定した公的情報連携基盤を整備する必要性)
○上記2(2)に記載した電子カルテ情報交換サービスは、二次利用の可能性も想定しつつ、ま
ずは、一次利用に必要な一部のデータを医療機関等の間で共有する形で運用が開始される予定
である。一方で、
(一次利用についても対象とするデータ範囲が狭いのではないかとの指摘も
あるが)特に二次利用について、現在の電子カルテ情報交換サービスの想定よりも広範囲の医
療等データが必要との指摘がある(※67)
。また、そもそも、患者が現時点でマイナポータル
等で閲覧可能な自らの医療等データは非常に限定的であり早急な改善が必要との指摘もある。
加えて、医療等データへのアクセスが認められる者の範囲について、二次利用に有用なデータ
へのアクセスを医療機関以外の研究者、製薬会社、医療機器メーカーなどに保証する仕組みが
具体化されていないことに懸念する声が特に強い(※68)
。また、パンデミック時の感染者数
の把握、予防接種の実施状況や副反応疑いに係る情報の把握、治療薬開発等をも円滑化するこ
とによってこそ、医療資源の最適化、予防接種の有効性・安全性に関する調査の迅速化や的確
化、医療の技術革新等が図られることを踏まえると、一次利用のみならず、円滑な二次利用を
確保する観点から、公的な情報連携基盤を構築する必要があるとの指摘があった。
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