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参考資料3-2 事務局 提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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う。
)のワクチンの初回投与から僅か2か月で 120 万人という大規模なデータが論文化され、
政策や医薬品開発の重要な判断材料になったという事例も存在する。このように医療等データ
は貴重な情報資源であり、このような医療等データの持つ可能性は、AIや各種のセンサーの
発達等により、更に拡大の一途にある。
○換言すれば、医療等データは、①国民の健康増進、②治療の質の向上、③医療の技術革新(医
学研究・医薬品開発等)
、④医療資源の最適配分及び⑤社会保障制度の持続性確保(医療費の適
正化等)に活用することが可能であり、そのような活用を可能とする社会システムを早急に整
備する必要がある。その際、プライバシーを含む個人の権利利益の保護は極めて重要な利益で
あるが、一方で、個々人の健康の維持・増進もまた、極めて重要な利益であることを踏まえ、
一方に偏った議論とならないよう留意する必要がある。
○このため、患者や健康な状態にある者(以下「患者等」という)の権利利益を適切に保護する
ことを大前提に、①医療等データに関し、データガバナンスに十分に配慮した制度又は運用の
整備を通じて、医療機関、介護事業所、行政など必要な主体(以下、
「医療機関等」という。
)
(※4)の間における適切かつ効率的な医療等データの共有を可能とし、②医療等データの標
準化や公的な情報連携基盤の整備によって、医学研究など公益性の高い目的のための二次利用
を行い、③それが更なる個別の医療・ケアの質の向上につながる。このような好循環を生み出
すような社会システムを構築する必要がある。このような社会システムの構築は国民全体の中
長期的な大きな利益に資する「健康への投資」であり、政府は早急に取り組む必要がある。
※4 地方公共団体職員のみならず、介護支援専門員、救急救命士などを含み得る。本人に対する適切
な診療又はケアを行う職務上の必要性の観点からその具体的範囲が判断される必要がある。
2.我が国の現状と海外の動向
(1)現状
(我が国の医療等データの利活用は進んでいない)
○我が国においては、医療等データの利用は、多くの前向きな取組があるものの、現時点では、
一次利用、二次利用とも相当程度限定的であるとの指摘がある。まず、一次利用については、
必要な医療等データを確実に、また、効率的に共有するために、多くの地域医療情報連携ネッ
トワーク(以下「地連NW」という。
)が各地で構築されているが、その地連NWが対象とす
る圏域の人口カバー率は多くの場合に数%程度に過ぎず、一つの要因として同意取得の負担が
あるとの指摘がある。また、医療関係者、介護関係者からも、必要が生じた際に、本人に対す
る診察歴のある医師等に照会しても回答が円滑に得られない場合があるなどの指摘がある(表
1)
。
○同様に、二次利用についても、我が国では、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベー
(※5)によって診療内容に関する大量のデータが利用可能であるものの、RWD(リアル
ス)
ワールドデータ)については、民間データベースも欧米に比べ小規模であり、利用しづらい状
況にあるという指摘がある(表2参照)
。我が国では、新型コロナに罹患した急性期の際の診
療と、その後遺症に関する診療は別の医療機関で受けることも多く、医療機関の電子カルテデ
3
)のワクチンの初回投与から僅か2か月で 120 万人という大規模なデータが論文化され、
政策や医薬品開発の重要な判断材料になったという事例も存在する。このように医療等データ
は貴重な情報資源であり、このような医療等データの持つ可能性は、AIや各種のセンサーの
発達等により、更に拡大の一途にある。
○換言すれば、医療等データは、①国民の健康増進、②治療の質の向上、③医療の技術革新(医
学研究・医薬品開発等)
、④医療資源の最適配分及び⑤社会保障制度の持続性確保(医療費の適
正化等)に活用することが可能であり、そのような活用を可能とする社会システムを早急に整
備する必要がある。その際、プライバシーを含む個人の権利利益の保護は極めて重要な利益で
あるが、一方で、個々人の健康の維持・増進もまた、極めて重要な利益であることを踏まえ、
一方に偏った議論とならないよう留意する必要がある。
○このため、患者や健康な状態にある者(以下「患者等」という)の権利利益を適切に保護する
ことを大前提に、①医療等データに関し、データガバナンスに十分に配慮した制度又は運用の
整備を通じて、医療機関、介護事業所、行政など必要な主体(以下、
「医療機関等」という。
)
(※4)の間における適切かつ効率的な医療等データの共有を可能とし、②医療等データの標
準化や公的な情報連携基盤の整備によって、医学研究など公益性の高い目的のための二次利用
を行い、③それが更なる個別の医療・ケアの質の向上につながる。このような好循環を生み出
すような社会システムを構築する必要がある。このような社会システムの構築は国民全体の中
長期的な大きな利益に資する「健康への投資」であり、政府は早急に取り組む必要がある。
※4 地方公共団体職員のみならず、介護支援専門員、救急救命士などを含み得る。本人に対する適切
な診療又はケアを行う職務上の必要性の観点からその具体的範囲が判断される必要がある。
2.我が国の現状と海外の動向
(1)現状
(我が国の医療等データの利活用は進んでいない)
○我が国においては、医療等データの利用は、多くの前向きな取組があるものの、現時点では、
一次利用、二次利用とも相当程度限定的であるとの指摘がある。まず、一次利用については、
必要な医療等データを確実に、また、効率的に共有するために、多くの地域医療情報連携ネッ
トワーク(以下「地連NW」という。
)が各地で構築されているが、その地連NWが対象とす
る圏域の人口カバー率は多くの場合に数%程度に過ぎず、一つの要因として同意取得の負担が
あるとの指摘がある。また、医療関係者、介護関係者からも、必要が生じた際に、本人に対す
る診察歴のある医師等に照会しても回答が円滑に得られない場合があるなどの指摘がある(表
1)
。
○同様に、二次利用についても、我が国では、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベー
(※5)によって診療内容に関する大量のデータが利用可能であるものの、RWD(リアル
ス)
ワールドデータ)については、民間データベースも欧米に比べ小規模であり、利用しづらい状
況にあるという指摘がある(表2参照)
。我が国では、新型コロナに罹患した急性期の際の診
療と、その後遺症に関する診療は別の医療機関で受けることも多く、医療機関の電子カルテデ
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