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参考資料3-2 事務局 提出資料 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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人の同意なく第三者提供することが考えられる(※81、※82)
。このような場合には、当該研
究者等又は公的な情報連携基盤が本人との関係で医療等データの漏洩や不適切な取扱いがあっ
た場合における法的責任を負うこととされる必要があるとの指摘があった。
※81 個人情報保護法上は医療機関とデータ交換事業者は委託関係にあると整理される場合には、医療
機関に監督責任が生じることになる。
※82 第三者提供ではなく、委託の形式による場合、医療機関側の監督責任が残ることに加え、二次利
用しようとすると、医療機関が管理者となり、二次利用する上で各医療機関の倫理委員会で審議が
必要となり、手続が面倒になるとの指摘があった。

④医療等データの円滑な解析
(解析環境整備の必要性)
○上記3(4)に述べたとおり、本人の権利利益を実効的に保護する観点からは、制度上、差別
等の禁止等の措置を講じることに加え、NDBや諸外国の取組も参考に、医療等データの解析
を一定の解析環境(※83)でのみ実施し得ることとし、特定の患者の識別・特定を行おうとす
るような取組を技術的に阻止することもリスク低減の観点から有効であると考えられるとの指
摘があった。なお、このような解析環境の整備に当たっては、研究者等の分析上の効率性と安
全性をトレードオフの事象と考えずに、双方ともに実現することに留意する必要がある。
※83 我が国のNDBについては、データの閲覧及び解析は可能であるが、ダウンロードし持ち出すこ
とは不可能であること、また、特定の個人を識別しようとする等の不適切利用等の監視機能を実装
することなどを特徴とするリモートアクセスを一定の利用者に認めることが予定されている(令和
6年秋に稼働予定)


(医療等データ間の突合手段の整備)
○医療等データの二次利用を促していく際に、医療等データの分散構造を前提とすると、当該デ
ータを患者ごとに突合することで、医療等データの質を高めることが可能となる。被保険者番
号をハッシュ化した鍵で紐付けを行っている事例があるが、データ連携のためのID(※84)
の整備を検討する必要があるとの指摘があった(※85)
。なお、この場合、二次利用を行う者
において、特定の個人が識別される可能性の増大の有無を踏まえて、必要な措置を検討する必
要がある。
※84 被保険者番号の利用については、転職等により、数%程度の割合で混乱が生じているとの指摘が
あった。
※85 関連して、日本では、データの連結・紐付けの未実施を原因として、新型コロナのワクチン接種
者について、その後の罹患、重症化、死亡への影響などを追跡できておらず、非接種者との比較も
できていないのではないかとの指摘があった。

(3)患者による医療等データへのアクセス及びアクセス制御等の在り方
(自らに関する医療等データの閲覧)
○患者にとって、自らの健康状態、治療の状況を知る上では、自らの医療等データを主体的に閲
覧し、把握できることは極めて重要である。少なくとも他の医療機関と共有する本人の医療等
データ(一次利用)については、特段の事情がない限りは(※86)
、公的な情報連携基盤、あ
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