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参考資料3-2 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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本資料でいう「一次利用」

「二次利用」とは、当該医療等データの利用目的に応じ、それぞれ、当該医療
等データに関連する自然人の治療等のための利用、医学研究その他の当該自然人のみを対象としない目的で
の利用、を意味する。なお、EUのEHDS(European Health Data Space)規則案における、
「一次利用
(primary use)


「二次利用(secondary use)
」の語義と基本的には同一であり、具体的には、同規則案にお
いては、
「一次利用」は、医薬品及び医療機器の処方、調剤及び提供を含む、当該データが関係する自然人
の健康状態を評価、維持又は回復するための保健サービスの提供並びに関連する社会保障、行政又は償還サ
ービスのための個人電子健康データの処理をいうものとされ、また、
「二次利用」は同規則案で列挙された
目的のために電子健康データを処理することをいい、例えば医療又は介護分野に関する科学的研究、公衆衛
生若しくは社会保障に寄与する製品若しくはサービス又は医療、医薬品若しくは医療機器の高い品質及び安
全性を確保するための開発及びイノベーション(development and innovation activities)等が列挙されてい
る。

1.医療等データの利活用によって目指す社会(グランドデザイン)
○医療等データ(※1)は人が自らの身体について知る手段であり、適切な医療やケアを受ける
ための不可欠の前提でもある(※2)
。患者であれ健康な者であれ、その医療等データが地域の
医療機関や介護事業所等で適切に共有されることによって(※3)
、より質の高い医療やケアの
提供を受けることができるとともに、日常的な健康管理を適切に行うことが期待できる。人に
とって健康は極めて重要であり、医療等データに関する個人の権利利益を十分に保護しつつ、
医療等データの利用環境を整備する必要がある。
※1 電子カルテ、電子処方箋、レセプト、母子健康手帳、各種検診・健診(妊婦健診を含む)及び介
護記録に含まれるデータや死亡情報など出生前の妊娠時から、出生、死亡に至るまでのデータのう
ち、診療や介護等に一般的に有用なデータが主として想定される。PHR(Personal Health Record)
における各種データはデータ品質の確保がされているものに限り対象とすることが適切であると考
えられる。また、死者のデータを含む必要がある。
※2 患者が受診等によって得られたデータ(例えば、検査値)を自身でいつでも、容易に確認できる
ことによって、自分自身の健康状態や治療内容への関心が満たされ、自分の身体は自分で主体的に
管理していこうという考えや健康維持へのモチベーションが各人に芽生え、医療への関心が高まり、
結果として、国民の健康増進が促進されるとの指摘があった。
※3 患者に対する適切な診療やケアを行う手段としては、医療等データが明示の同意なく地域の医療
機関等で適切に共有されるような後述の方法以外に、患者本人が自身で管理可能な米国の「ブルー
ボタン」制度のような医療等データのPDS(パーソナルデータストア)もあり得るのではないか
との指摘があった。

○また、受診や検査によって得られた医療等データは、必要に応じて仮名化(他の情報と照合し
ない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工する方法をいう。以下同
じ。
)などを行った上で、研究者、企業、行政等が利用することで感染症対策などの公衆衛生
政策、医療の技術革新(医学研究・医薬品開発等)
、医療資源の最適配分、あるいは、社会保障
制度の持続性確保(医療費の適正化等)などに活用され、結果として、自らやその子孫を含め
社会全体が裨益することが期待できる。諸外国においては、例えばイスラエルには全人口をカ
バーするデータ基盤が存在した結果、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」とい
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