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参考資料3-2 事務局 提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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ータを連結し、RWDを整備した上で追跡・評価を行う必要があるが、現状では困難であると
指摘されている。
※5 NDBは約 240 億件のレセプトデータが集積されており、その悉皆性とも相まって、世界に例を見
ない巨大なデータベースである。ただし、受診行動の分析などには有用である一方で、臨床検査値な
どのアウトカムに関するデータは含まれていないため、それだけでは、治療に必要な知見を得るため
の医学研究、製薬等の研究開発には使いにくいとの指摘もある。なお、NDBの研究者等による利用
を円滑化・早期化する取組が別途並行して、現在、厚生労働省において行われている。
表1
【我が国における医療等データの一次利用の状況における同意取得に関する関係当事者の意見】
(地域医療連携の現場)
・同意取得の手間が一因となり患者登録率が5~10%程度にとどまり、伸び悩む地域が多い。日常的に医療との
関わりの少ない方には地域医療連携の必要性を理解し難いことも背景にある。
・入院という本人や家族にとって心理的な余裕がなく、一度に複数の同意書への記載が求められる中で、地
連NWにおける情報の共有に対して患者が同意を与える優先度はどうしても低くなる結果、同意を取得し
にくい。
・同意を取得する時間自体は短く済むが、同意書の記載に要する時間が追加でかかる上、家族等を含めて同
意を取る場を設ける段取りにコストがかかっている。
・ICTやセキュリティに対する漠然とした不安等から、同意を拒否(遠慮)されるケースは少なくない。
(医療現場)
・受診した医師の紹介を受けて、他の医師を受診する際には、包括的同意、黙示の同意といった現行個人情
報保護法の工夫に一定の効果があり、概ね問題がなく、必要な医療等データが共有されている。
・医師が特定の患者について以前の診療状況を他の医師や介護施設等に照会する際には明示の同意が必要と
考えているが、その取得は容易ではない。高齢者は複数の医療機関にかかることが多いことを踏まえる
と、ますます医療職同士で患者の医療等データを効率的に共有する必要性が大きくなるのではないか。
・医療機関内に必要な掲示を行うことで医療等データの取得や利用が可能になる「黙示の同意」は現場にお
ける円滑な診療に効果があるが、他方で、そのような黙示の同意の範囲・期限や撤回方法がよく分からな
い。
(介護現場)
・役所、自治会、民生委員、地域包括支援センター等がそれぞれどのような情報を持っているのか不明な状
況下で、それを照らし合わせる行為が個人情報の保護に関する法律(
(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人
情報保護法」という。
)に触れる可能性があるかどうか判断がつかない。
・認知機能に問題があると思われる介護サービス利用者に関する個人情報を他の介護職などの第三者に提供
する場合、介護支援専門員や訪問介護員が、地域包括支援センターに連携し、地域包括支援センターが家
族や成年後見人など代わりに同意できる人を探すことになり膨大な手間が必要。探したとしても、後見人
等の法定の立場がある者自体が選任されていないことも多く、選任されていない場合を中心に、同意の代
諾に関する制度が十分に整備されていない。また、後見人が選任されていたとしても、後見人が同意の代
諾を行うことができる権限があるのかよくわからない。
4
指摘されている。
※5 NDBは約 240 億件のレセプトデータが集積されており、その悉皆性とも相まって、世界に例を見
ない巨大なデータベースである。ただし、受診行動の分析などには有用である一方で、臨床検査値な
どのアウトカムに関するデータは含まれていないため、それだけでは、治療に必要な知見を得るため
の医学研究、製薬等の研究開発には使いにくいとの指摘もある。なお、NDBの研究者等による利用
を円滑化・早期化する取組が別途並行して、現在、厚生労働省において行われている。
表1
【我が国における医療等データの一次利用の状況における同意取得に関する関係当事者の意見】
(地域医療連携の現場)
・同意取得の手間が一因となり患者登録率が5~10%程度にとどまり、伸び悩む地域が多い。日常的に医療との
関わりの少ない方には地域医療連携の必要性を理解し難いことも背景にある。
・入院という本人や家族にとって心理的な余裕がなく、一度に複数の同意書への記載が求められる中で、地
連NWにおける情報の共有に対して患者が同意を与える優先度はどうしても低くなる結果、同意を取得し
にくい。
・同意を取得する時間自体は短く済むが、同意書の記載に要する時間が追加でかかる上、家族等を含めて同
意を取る場を設ける段取りにコストがかかっている。
・ICTやセキュリティに対する漠然とした不安等から、同意を拒否(遠慮)されるケースは少なくない。
(医療現場)
・受診した医師の紹介を受けて、他の医師を受診する際には、包括的同意、黙示の同意といった現行個人情
報保護法の工夫に一定の効果があり、概ね問題がなく、必要な医療等データが共有されている。
・医師が特定の患者について以前の診療状況を他の医師や介護施設等に照会する際には明示の同意が必要と
考えているが、その取得は容易ではない。高齢者は複数の医療機関にかかることが多いことを踏まえる
と、ますます医療職同士で患者の医療等データを効率的に共有する必要性が大きくなるのではないか。
・医療機関内に必要な掲示を行うことで医療等データの取得や利用が可能になる「黙示の同意」は現場にお
ける円滑な診療に効果があるが、他方で、そのような黙示の同意の範囲・期限や撤回方法がよく分からな
い。
(介護現場)
・役所、自治会、民生委員、地域包括支援センター等がそれぞれどのような情報を持っているのか不明な状
況下で、それを照らし合わせる行為が個人情報の保護に関する法律(
(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人
情報保護法」という。
)に触れる可能性があるかどうか判断がつかない。
・認知機能に問題があると思われる介護サービス利用者に関する個人情報を他の介護職などの第三者に提供
する場合、介護支援専門員や訪問介護員が、地域包括支援センターに連携し、地域包括支援センターが家
族や成年後見人など代わりに同意できる人を探すことになり膨大な手間が必要。探したとしても、後見人
等の法定の立場がある者自体が選任されていないことも多く、選任されていない場合を中心に、同意の代
諾に関する制度が十分に整備されていない。また、後見人が選任されていたとしても、後見人が同意の代
諾を行うことができる権限があるのかよくわからない。
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