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参考資料3-2 事務局 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していると考えられることから、原則として「個人情
報」に該当する。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
(平成 29 年4月 14 日。以
下「ガイダンス」という。
)及び「
『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&
A」
(平成 29 年2月 16 日。以下「Q&A」という。
)等による生命身体保護例外や公衆衛生例外の具体化
が行われた。
特にQ&Aにおける公衆衛生例外の具体化については、製薬企業が行う有効な治療方法や薬剤が十分に
ない疾病等に関する疾病メカニズムの解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな診断・治療方法
の探求等の研究は、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発展や医療水準の向上
に寄与し、公衆衛生の向上に特に資するものであること等が示された(Q&A2-14、2-15、7-24 及
び7-25 参照)
(※9)

※9 例えば、令和3年6月に追加されたQ7-25 は、
「医療機関等が保有する患者の臨床症例について、
有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のため
に、製薬企業へ提供することを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場
合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の
遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供することは可能ですか。
」との問いに対
し、A7-25 として、
「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三
者に提供してはなりませんが、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるときには、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者へ提供する
ことが許容されています(法第 27 条第1項第3号)



「一般に、製薬企業が行う有効な治療方法や薬
剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな
診断・治療方法の探求等の研究は、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発
展や医療水準の向上に寄与し、公衆衛生の向上に特に資するものであると考えられます。


「したがっ
て、医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個人データを、有効な治療方法や薬剤が十分にない
疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために製薬企業に提供する場合であって、
本人の転居等により有効な連絡先を保有しておらず本人からの同意取得が困難であるときや、同意を
取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるときには、同号の規定によりこれを行うことが許容されると考えられます。
」等と
されている。

「黙示の同意」
ガイダンスにおいて、医療機関の院内掲示等により公表して、患者に提供する医療サービスに関する利
用目的について患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があったものと考え
られる旨が明確化されている。

「包括的同意」
Q&Aにおいて、個人データの第三者提供に関する同意を得るに当たっては、必ずしも第三者提供のた
びに同意を得なければならないわけではなく、例えば、個人情報の取得時に、その時点で予測される個人
データの第三者提供について、包括的に同意を得ておくことも可能である旨が記載されている(Q&A7
-8)
。また、同じくQ&Aにおいて、個人データの第三者提供に関する同意を得るに当たっては、想定
される提供先の範囲や属性を示すことは望ましいものの、提供先を個別に明示することが求められるわけ

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