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参考資料3-2 事務局 提出資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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ば、本人は顕名データと仮名化データの対応表を持つデータ管理者に対して利用停止請求を行い、
データ管理者が当該本人の仮名化データを特定した上、それ以降の仮名化データの提供を停止する
といった仕組みが考えられる。
○他方で、利用停止請求の設計に当たって、円滑な特定二次利用とのバランスの確保は必要であ
る(※59)
。特に、感染症対策など利用目的によっては、特定の個人を容易に識別できないよ
うにしつつ、利用停止請求自体の対象外とすることが目的に適合することがありえる。また、
そうではなくとも、特定二次利用が実務上煩雑になりすぎることも回避する必要がある。した
がって、本人の利用停止請求を認めることが望ましいものの、将来的にいかなる目的にも利用
し得ないような「データ消去の請求」とすることには慎重である必要があると考えられるとの
指摘があった(※60)
。加えて、利用停止請求については、円滑な二次利用とのバランスにお
いて、既に利用したデータについては、一定の場合に利用停止の請求に対応しないことを許容
する(※61)など、二次利用者に過度な負担を生じさせないようにする必要がある(※62)
。
なお、利用停止請求の実効性を確保するための前提として、自らの医療等データがどのように
仮名化され利用されているかについて、可能な範囲で広く把握可能とすることが検討される必
要があることは後述4(3)
。
※59 次世代医療基盤法においても、
「丁寧なオプトアウト」後の利用停止請求を設けていないものの、
ガイドラインにおいて、患者の求めがあれば可能な限り削除すべきことを示しており、認定事業者
で削除する運用となっている。
※60 例えば、重大な漏洩事故など権利侵害のおそれが生じた場合には、そのシステムからの消去の請
求が認められるべきであり、本人の選択の尊重の観点から、当初の段階で取得されない、アクセス
されないという選択が可能とされる必要があるとの指摘があった。
※61 例えば、仮名化データを用いて統計を作成した場合に公開の停止や再集計を行うことには対応し
ないことが考えられる。
※62 一般には、標本数が少なければ、オプトアウトによる研究への影響が大きいとの指摘があった。
4.医療等データの標準化及び情報連携基盤の在り方
(1)医療等データの標準化について
(医療等データの標準化の必要性)
○法制面の課題を解決し、医療等データを一次利用又は二次利用に供するとしても、検査値など
の医療等データは、標準化されていることによって、円滑な利用が可能となる。即ち、目的に
応じてその範囲や方法は異なるが、格納される医療等データが構造化され、標準化(内容、形
式、通信方式等の標準化)されることで、機械可読性があり相互運用性が高いデータであるこ
とが必要である。一方、我が国では厚生労働省標準規格は多数制定されているものの、その遵
守は任意であり、医療機関に相当の費用を要することともあいまって、診療報酬請求の要件と
なっている薬剤名を除き、標準化はほとんど進んでおらず、実状は医療機関ごとにバラバラで
あるとの指摘がある。
(欧米の状況)
○EHDS規則案においては、電子カルテ製造事業者に対し、電子カルテシステムからの出力デ
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データ管理者が当該本人の仮名化データを特定した上、それ以降の仮名化データの提供を停止する
といった仕組みが考えられる。
○他方で、利用停止請求の設計に当たって、円滑な特定二次利用とのバランスの確保は必要であ
る(※59)
。特に、感染症対策など利用目的によっては、特定の個人を容易に識別できないよ
うにしつつ、利用停止請求自体の対象外とすることが目的に適合することがありえる。また、
そうではなくとも、特定二次利用が実務上煩雑になりすぎることも回避する必要がある。した
がって、本人の利用停止請求を認めることが望ましいものの、将来的にいかなる目的にも利用
し得ないような「データ消去の請求」とすることには慎重である必要があると考えられるとの
指摘があった(※60)
。加えて、利用停止請求については、円滑な二次利用とのバランスにお
いて、既に利用したデータについては、一定の場合に利用停止の請求に対応しないことを許容
する(※61)など、二次利用者に過度な負担を生じさせないようにする必要がある(※62)
。
なお、利用停止請求の実効性を確保するための前提として、自らの医療等データがどのように
仮名化され利用されているかについて、可能な範囲で広く把握可能とすることが検討される必
要があることは後述4(3)
。
※59 次世代医療基盤法においても、
「丁寧なオプトアウト」後の利用停止請求を設けていないものの、
ガイドラインにおいて、患者の求めがあれば可能な限り削除すべきことを示しており、認定事業者
で削除する運用となっている。
※60 例えば、重大な漏洩事故など権利侵害のおそれが生じた場合には、そのシステムからの消去の請
求が認められるべきであり、本人の選択の尊重の観点から、当初の段階で取得されない、アクセス
されないという選択が可能とされる必要があるとの指摘があった。
※61 例えば、仮名化データを用いて統計を作成した場合に公開の停止や再集計を行うことには対応し
ないことが考えられる。
※62 一般には、標本数が少なければ、オプトアウトによる研究への影響が大きいとの指摘があった。
4.医療等データの標準化及び情報連携基盤の在り方
(1)医療等データの標準化について
(医療等データの標準化の必要性)
○法制面の課題を解決し、医療等データを一次利用又は二次利用に供するとしても、検査値など
の医療等データは、標準化されていることによって、円滑な利用が可能となる。即ち、目的に
応じてその範囲や方法は異なるが、格納される医療等データが構造化され、標準化(内容、形
式、通信方式等の標準化)されることで、機械可読性があり相互運用性が高いデータであるこ
とが必要である。一方、我が国では厚生労働省標準規格は多数制定されているものの、その遵
守は任意であり、医療機関に相当の費用を要することともあいまって、診療報酬請求の要件と
なっている薬剤名を除き、標準化はほとんど進んでおらず、実状は医療機関ごとにバラバラで
あるとの指摘がある。
(欧米の状況)
○EHDS規則案においては、電子カルテ製造事業者に対し、電子カルテシステムからの出力デ
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