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資料1-3 日本製薬工業協会 御提出資料 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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第14条︓⼀次利⽤のための個⼈の電⼦ヘルスデータ
の優先カテゴリー
1. 本章の⽬的上、電⼦形式で処理されるデータについては、個⼈の電⼦ヘ
ルスデータの優先カテゴリーは以下のとおりとする。
(a) 患者の要約
(b) 電⼦処⽅箋
(c) 電⼦調剤
(d) 医療⽤画像診断および関連画像報告書
(e) 臨床検査結果やその他の診断結果、および関連報告書を含む医療検査結果
(f) 退院レポート
⼀次利⽤を⽬的とした優先カテゴリーの個⼈の電⼦ヘルスデータの主な属性
は、附属書Iに定めるとおりとする。
加盟国は、本章に従い、⼀次利⽤のためにアクセスされ交換される個⼈の電
⼦ヘルスデータの追加カテゴリーを国内法で規定することができる。
(後略)
*製薬協による翻訳
19
の優先カテゴリー
1. 本章の⽬的上、電⼦形式で処理されるデータについては、個⼈の電⼦ヘ
ルスデータの優先カテゴリーは以下のとおりとする。
(a) 患者の要約
(b) 電⼦処⽅箋
(c) 電⼦調剤
(d) 医療⽤画像診断および関連画像報告書
(e) 臨床検査結果やその他の診断結果、および関連報告書を含む医療検査結果
(f) 退院レポート
⼀次利⽤を⽬的とした優先カテゴリーの個⼈の電⼦ヘルスデータの主な属性
は、附属書Iに定めるとおりとする。
加盟国は、本章に従い、⼀次利⽤のためにアクセスされ交換される個⼈の電
⼦ヘルスデータの追加カテゴリーを国内法で規定することができる。
(後略)
*製薬協による翻訳
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