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資料1-3 日本製薬工業協会 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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EHDS法はデータ基盤構築と利活⽤ルールを両輪で規定


EHDS法は⽬的志向でデータ基盤構築と利活⽤ルールを両輪で設計しており利⽤者⽬線で優れている



より良い医療提供、より良い研究、イノベーション、政策⽴案のためにヘルスデータを同意不要で利活⽤



データの利⽤⽬的に応じデータを加⼯。仮名化データも利⽤可能。



⼆次利⽤の観点で収集データ項⽬、⼆次利⽤⽬的、禁⽌事項等を明確化

*オプトアウト制度は各国裁量



収集するヘルスデータ︓電⼦カルテ、ゲノム、オミックス、バイオバンク、研究コホート等のデータ収集を義務化



⼆次利⽤⽬的︓公共・公衆衛⽣・研究・創薬を含むイノベーション活動等の利活⽤⽬的を明確化



禁⽌事項︓広告・マーケティング活動・保険契約の利益からの除外・公序良俗に反する活動等を禁⽌

個⼈が⾃らの健康維持や治療に役⽴てる

⾏政や規制当局が
⾏政施策の⽴案に役⽴てる

診断と治療の改善、患者の安全性の向上、
ケアの持続性・医療効率の向上

保健政策の改善、
研究とイノベーションの機会の拡⼤

医師が他院を含む患者の健康医療データに
アクセスし、効率的な診療が提供される

研究者や企業が
新たな診断・治療法・治療薬の開発する

出展︓https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872447/Factsheet%20-%20EHDS.pdf.pdfを基に⼀部改変のうえ作成

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