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資料1-3 日本製薬工業協会 御提出資料 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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個⼈識別符号の定義
「医療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-3/
Q2-3
医療・介護関係事業者が取り扱う「個⼈識別符号」には、具体的にどのようなものがありますか。
A2-3
「個⼈識別符号」とは、その情報単体から特定の個⼈を識別することができるものとして政令で定められた⽂字、
番号、記号その他の符号をい い、これに該当するものが含まれる情報は個⼈情報となります。
医療・介護関係事業者が取り扱う「個⼈識別符号」の具体的な内容としては、例えば細胞から採取されたデオキ
シリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列(※)、に基づく保険者番号や被保険者等記号・番号、介
護保険法に基づく被保険者証の記号、番号及び保険者番号などがあります。
なお、上記の保険者番号及び被保険者等記号・番号や、被保険者証の記号、番号及び保険者番号について
は、それぞれこれらの記号、番号等が全て含まれる情報が、個⼈識別符号に該当します。
※個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)においては、「細胞から採取されたデオキシリ
ボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列」のうち、個⼈識別符号に該当するものは、ゲノムデータ(細胞か
ら採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を⽂字列で表記したもの)のうち、全核
ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム⼀塩基多型(single nucleotide
polymorphism︓ SNP)データ、互いに独⽴な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、
9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat︓STR) 等の遺伝型情報により本
⼈を認証することができるようにしたもの」とされている。
医療分野での利活⽤は「本⼈を認証するため」の利⽤ではないため、法的整理を再考すべき
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「医療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-3/
Q2-3
医療・介護関係事業者が取り扱う「個⼈識別符号」には、具体的にどのようなものがありますか。
A2-3
「個⼈識別符号」とは、その情報単体から特定の個⼈を識別することができるものとして政令で定められた⽂字、
番号、記号その他の符号をい い、これに該当するものが含まれる情報は個⼈情報となります。
医療・介護関係事業者が取り扱う「個⼈識別符号」の具体的な内容としては、例えば細胞から採取されたデオキ
シリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列(※)、に基づく保険者番号や被保険者等記号・番号、介
護保険法に基づく被保険者証の記号、番号及び保険者番号などがあります。
なお、上記の保険者番号及び被保険者等記号・番号や、被保険者証の記号、番号及び保険者番号について
は、それぞれこれらの記号、番号等が全て含まれる情報が、個⼈識別符号に該当します。
※個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)においては、「細胞から採取されたデオキシリ
ボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列」のうち、個⼈識別符号に該当するものは、ゲノムデータ(細胞か
ら採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を⽂字列で表記したもの)のうち、全核
ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム⼀塩基多型(single nucleotide
polymorphism︓ SNP)データ、互いに独⽴な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、
9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat︓STR) 等の遺伝型情報により本
⼈を認証することができるようにしたもの」とされている。
医療分野での利活⽤は「本⼈を認証するため」の利⽤ではないため、法的整理を再考すべき
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