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資料1-3 日本製薬工業協会 御提出資料 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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「本⼈を照合することができるようにしたもの」の解釈
「個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/
Q1-22
施⾏令第1条第1号に規定された個⼈識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本
⼈を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは具体的にどのようなことを想定しているのです
か。
A1-22
「本⼈を認証することができるようにしたもの」とは、登録された顔の容貌やDNA、指紋等の⽣体情報をあ
る⼈物の⽣体情報と照合することで、特定の個⼈を識別することができる⽔準である符号を想定してい
ます。
Q1-23
施⾏令第1条第1号に規定された個⼈識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本
⼈を認証することを⽬的とした装置やソフトウェアにより、本⼈を認証することができるようにしたもの」とありま
すが、これは、事業者が認証を⽬的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個⼈識別
符号に該当するという趣旨ですか。
A1-23
「本⼈を認証することができるようにしたもの」とは、「本⼈を認証することができるだけの⽔準がある」という
趣旨であり、事業者が実際に認証を⽬的として取り扱っている場合に限定しているものではありません。

認証⽬的でないデータも個⼈識別符号の該当性が否定できなくなっており、事実上Q&Aで
上乗せ規制がなされているのではいか。

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