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資料2 論点の整理について(追加分含む) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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2.利用者の状態を踏まえた対応
現状

○ 介護保険法施行当時と比較して要支援者や要介護1の認定者は、要介護2以上と比較した場合、増加の割合が大
きいことから、要支援についてはより予防の観点が重視されるなど、要介護状態区分によって利用者の状態も様々
である。
○ 要介護状態区分は身体等の状況を直接的に表すものではなく、介護の必要量に応じて要支援1~要介護度5に分
類されるものであり、1ヶ月毎の区分支給限度基準額も異なる。
○ 手すり、歩行器、歩行補助つえの使用者のうち、要支援1~要介護1の利用者が占める割合は約50%であるのに
対して、スロープを除く他の種目の利用者では、要支援1~要介護1の利用者が占める割合は数%~10%程度。
○ 特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具等について、要支援者及び要介護1の者は(介護予防)福祉用具貸与
の原則対象外としているが、末期がん等により短期間のうちに日常的に起き上がり等が困難となることが確実に見
込まれる場合は、対象外の用具についても給付を可能としている。
○ なお、福祉用具貸与において利用期間に関する条件は定められておらず、短期で終了する者、長期に渡って使用
を続けている者もいる。
第1回検討会等での意見

○ 末期がんのように急に病状が悪化するおそれのある者、退院・退所直後で生活状況が安定していない者、後期高
齢者、軽度認知症の者等、いわゆる軽度者とされている要支援・要介護1の者でも、介護保険施行時と比較すると
状態は多様になってきており、制度改正が及ぼす影響も考慮して、医療職からの判断、評価、情報共有等も含め、
慎重に検討すべきではないか。
○ 高齢者は状態が短期で変わるものであり、導入時と導入後の定期的な福祉用具の適合確認が必要となる。

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