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資料2 論点の整理について(追加分含む) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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2.利用者の状態を踏まえた対応
第1回検討会等での意見(続き)

○ 財政審の資料は36ヶ月使用した例を掲載しているが、平均的な利用期間は概ね1年程度であること、一方、2年
以上使用している人も一定数いることも踏まえ、状態の維持等、福祉用具が果たしている役割を検証できればよい。
関連するデータ

○ 福祉用具貸与を利用している者の状況

・ 長期貸与となる主な理由に関して、要介護度が低い場合は被介護者のADLの維持・向上や生活範囲の維持・拡大
のため、要介護度が高い場合は介護負担軽減や介護者の希望により貸与継続を希望する傾向にある。(2ページ)


短期貸与となる主な理由に関して、要介護度が高くなると入院・入所等を理由とする割合が高くなる傾向がある。
(3ページ)

・ 福祉用具1種のみを長期(3年以上)貸与されている者について、開始時の要介護度が現在も維持されている割
合が約50%と、他のケースより高い(4ページ)
・ 長期(3年以上)に渡り使用されている用具について、他サービスを利用せず福祉用具を1種目のみ貸与され続
けている者の場合、手すりと歩行器がそれぞれ30%程度だが、複数種類や他サービスを利用している者だと車い
すや特殊寝台の割合も多い。(5ページ)
・ 福祉用具の借り換えが落ち着くまでの期間について、ケアマネジャーも福祉用具専門相談員も大半は1ヶ月と回
答している。(20ページ)
・ 同一商品の利用期間について、歩行補助つえ、手すり、歩行器、スロープのいずれの種目においても、30ヶ月以
上利用している要支援者の方が要介護者よりも多い。(23ページ)

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