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資料2 論点の整理について(追加分含む) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1から5までに係る本検討会での意見についての整理(4)③
4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
【主に福祉用具貸与における介護支援専門員の支援の必要性を求める意見】(続き)
○ 結果として福祉用具のみのケアプランでも、毎月のモニタリング訪問においては、利用者の詳細な状況の確
認、状態の変化、生活環境、家族や親族との関係性、対面でないと把握できないことがあるなど、多くの配慮が
必要。(23ページ)
【その他の意見】
○ 福祉用具貸与のみの場合のアセスメントやケアプランの作成、モニタリングや給付管理等、ケアマネの業務
がどのようになっているのか、他の利用者との差が大きくあることはないか。また、ケアマネの方が外部圧力に
よりサービス利用を求められたケースが約4割、必要のない福祉用具等によってプランを作成したケースが約
15%あるという指摘もあるが、どういう状況なのか、チェック機能はないのか、このような点も議論していく
必要がある。(21ページ)
○ 特定福祉用具販売のみの場合は居宅介護支援等の対象ではないが、福祉用具貸与の場合との違いについて相
対比較を行うのであれば、両者の利用者について調査研究を行うなど、慎重に検討する必要がある。 (24ペー
ジ)
○ 福祉用具貸与のみの場合は介護報酬を引き下げるとした場合、必要性が不明な他サービスを加える可能性も
考慮する必要がある。(21ページ)
○ 実務者研修や更新研修等でも、福祉用具貸与、リハビリテーション等の研修を行い、多職種連携のポイント
を学んでいる。ケアプラン点検もあるが、福祉用具だけのケアプランでも、ケアプラン点検の実態を把握して、
どういったことができるか、ケアマネ自身も問題意識を持って取り組んでいくことが重要。(24ページ)

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