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資料2 論点の整理について(追加分含む) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》 |
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1から5までに係る本検討会での意見についての整理(4)①
4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
【主に介護支援専門員による支援を前提として、販売制度への移行に積極的な検討を求める意見】
○ 現行制度では、貸与または購入によってその後のあり方(支援)に相違がある。それは見直す必要があるの
ではないか。(24ページ)
○ 現在検討の課題にあがっている用具については、貸与と購入の選択を可能とするべきであり、購入後のフォ
ローについて、貸与と同等に扱うことが望ましい。差を設けることに意味があるのか。( 3.及び5.再掲)(24
ページ)
○ 仮に選択制を想定した場合、特定福祉用具販売のみのケースの介護予防支援については、地域包括支援セン
ターの役割や体制の強化での対応ということも考える必要があるのではないか。(24ページ)
【主に介護支援専門員による支援のない現行の販売制度への移行に慎重な検討を求める意見】
○ 介護支援専門員等によるアセスメントやモニタリング等が適正に実施されず適切でない用具が給付されると
状態の悪化を招くことがあり、販売の場合、介護支援専門員が用具の交換を勧めても利用者は使い続ける可能性
がある。(20ページ)
○ 福祉用具のケアマネジメントの中では、特に退院時の支援が重要であるところ、退院が決定してから実際の
退院までの期間が短くなっており、購入の場合では、家に帰る前に福祉用具が間に合わなくなり、その間にADL
が低下して再入院する事例があることを、十分留意するべき。(2.再掲)(23ページ)
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、人的サービスの利用控え等の状況がある中、福祉用具貸与を位置
づけたケアプランを踏まえ、居宅介護支援専門員の支援により、身体機能の維持、健康観察等々が行われている
という実態を認識し、制度の変更がある場合でも、利用者や家族に不利益が及ばないようにするべき。(23
ページ)
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4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
【主に介護支援専門員による支援を前提として、販売制度への移行に積極的な検討を求める意見】
○ 現行制度では、貸与または購入によってその後のあり方(支援)に相違がある。それは見直す必要があるの
ではないか。(24ページ)
○ 現在検討の課題にあがっている用具については、貸与と購入の選択を可能とするべきであり、購入後のフォ
ローについて、貸与と同等に扱うことが望ましい。差を設けることに意味があるのか。( 3.及び5.再掲)(24
ページ)
○ 仮に選択制を想定した場合、特定福祉用具販売のみのケースの介護予防支援については、地域包括支援セン
ターの役割や体制の強化での対応ということも考える必要があるのではないか。(24ページ)
【主に介護支援専門員による支援のない現行の販売制度への移行に慎重な検討を求める意見】
○ 介護支援専門員等によるアセスメントやモニタリング等が適正に実施されず適切でない用具が給付されると
状態の悪化を招くことがあり、販売の場合、介護支援専門員が用具の交換を勧めても利用者は使い続ける可能性
がある。(20ページ)
○ 福祉用具のケアマネジメントの中では、特に退院時の支援が重要であるところ、退院が決定してから実際の
退院までの期間が短くなっており、購入の場合では、家に帰る前に福祉用具が間に合わなくなり、その間にADL
が低下して再入院する事例があることを、十分留意するべき。(2.再掲)(23ページ)
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、人的サービスの利用控え等の状況がある中、福祉用具貸与を位置
づけたケアプランを踏まえ、居宅介護支援専門員の支援により、身体機能の維持、健康観察等々が行われている
という実態を認識し、制度の変更がある場合でも、利用者や家族に不利益が及ばないようにするべき。(23
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