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資料2 論点の整理について(追加分含む) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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5.経済的な負担(第3回追加分)
第2回検討会等での意見

○ 介護保険総合データベースで同一商品が長く貸与されている場合でも、経年劣化、不具合等で同一商品の入れ替
えが生じるケースもある。買い換えやメンテナンスも必要になるので、一律に購入のほうが安いという議論は慎重
に行うべき。
○ 適切なケアマネジメントのもとで貸与サービスの定期的なモニタリングによる適合確認、その結果として、福祉
用具の単品プランであると言うこと、あるいは福祉用具が長期に利用されるということであって、最初のアセスメ
ントの段階で長期利用になることをあらかじめ想定することが適切かどうか疑問。予測が外れて、購入したけど短
期だったときの責任はどこに生じるのか。 (4.再掲)
○ 進行性の疾患であれば、使用期間がある程度短い期間となることは見込めるかもしれないが、2年以上使用する
かどうかということを、その時点で予測することは難しいと思われる。(2.再掲)

○ 2年以上利用しているケースについて、利用者像が見えていないので、状態を見極める調査が必要ではないか。
安易に販売を導入するのではなく、長期利用者の状態になる予測が可能になるのか等を十分に議論するべきである。
(2.再掲)


介護保険法の普遍的な概念として自立支援があるが、自立支援というのは基本的には自己決定と自己実現である。
これらの観点から見ると、貸与か購入かということを選択すること、もしくは、一定期間を経た後に貸与から購入
へ変更することは、自立に向けた自己決定としてあり得るのではないか。

○ 購入後のモニタリング・メンテナンスは貸与と同様に行うことを前提に、購入に移行することも考えられ、基準
価格ついて議論していくべき。また、自己負担額と給付額の合計額が販売額を超えるほど長く使った場合、モニタ
リングとメンテナンスは一定の実費を取ることとし、貸与分の自己負担と給付をなくすことも考えられないか。
○ 選択制とする場合の制度改正の移行について、保険者を含め、被保険者の幅広いアンケート調査などを行ってみ
る必要もあるのではないか。

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