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資料2 論点の整理について(追加分含む) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》 |
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3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
(第3回追加分)
第2回検討会等での意見
○ 特定福祉用具販売におけるメンテナンスについても、指定基準で規定し、何らかのフォローをすることは必要で
ある。その上で、貸与においては、使用に関するモニタリングをPDCAサイクルの中で回しているということを考
えると、特定福祉用具販売に義務づけることは難しいかもしれないが、努力義務とすることは考えられるのではな
いか。
○ 安全性やサービスの質の向上のためにも、特定福祉用具販売でもモニタリングやメンテナンスについて、指定基
準に設けるべきだと思うが、どのような経緯があって相違が出たのか。
○ 現在検討の課題にあがっている用具については、貸与と購入の選択を可能とするべきであり、購入後のフォロー
についても、貸与と同等に扱うことが望ましい。差を設けることに意味があるのか。(4.及び5. 再掲)
○ 個人が所有する商品に対して、特定福祉用具販売事業者が訪問し、確認することは、ハードルが高い。個人の所
有物に国がモニタリングの制度を設けているのは車の車検ぐらいであり、福祉用具ではアフターケア程度が限度で
はないか。
○ 福祉用具販売後のアフターフォローは重要で、経年劣化による不具合により、独居の利用者の方に関しては、転
倒や重度化のリスクがより高くなると考えられる。福祉用具専門相談員が定期的な支援を行う貸与の継続が望まし
い。
○ いきなり福祉用具を購入することは利用者本人にとってハードルが高く、特に本人にフィットして、本人がきち
んと使えるかどうか、有効性・安全性を検証する期間が必要。
18
(第3回追加分)
第2回検討会等での意見
○ 特定福祉用具販売におけるメンテナンスについても、指定基準で規定し、何らかのフォローをすることは必要で
ある。その上で、貸与においては、使用に関するモニタリングをPDCAサイクルの中で回しているということを考
えると、特定福祉用具販売に義務づけることは難しいかもしれないが、努力義務とすることは考えられるのではな
いか。
○ 安全性やサービスの質の向上のためにも、特定福祉用具販売でもモニタリングやメンテナンスについて、指定基
準に設けるべきだと思うが、どのような経緯があって相違が出たのか。
○ 現在検討の課題にあがっている用具については、貸与と購入の選択を可能とするべきであり、購入後のフォロー
についても、貸与と同等に扱うことが望ましい。差を設けることに意味があるのか。(4.及び5. 再掲)
○ 個人が所有する商品に対して、特定福祉用具販売事業者が訪問し、確認することは、ハードルが高い。個人の所
有物に国がモニタリングの制度を設けているのは車の車検ぐらいであり、福祉用具ではアフターケア程度が限度で
はないか。
○ 福祉用具販売後のアフターフォローは重要で、経年劣化による不具合により、独居の利用者の方に関しては、転
倒や重度化のリスクがより高くなると考えられる。福祉用具専門相談員が定期的な支援を行う貸与の継続が望まし
い。
○ いきなり福祉用具を購入することは利用者本人にとってハードルが高く、特に本人にフィットして、本人がきち
んと使えるかどうか、有効性・安全性を検証する期間が必要。
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