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資料2 論点の整理について(追加分含む) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1から5までに係る本検討会での意見についての整理(4)②
4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
【主に介護支援専門員による支援のない現行の販売制度への移行に慎重な検討を求める意見】(続き)
○ 適切なケアマネジメントのもとで貸与サービスの定期的なモニタリングによる適合確認、その結果として、
福祉用具の単品プランであるということ、あるいは福祉用具が長期に利用されるということであって、最初のア
セスメントの段階で長期利用になることをあらかじめ想定することが適切かどうか疑問。予測が外れて、購入し
たけど短期だったときの責任はどこに生じるのか。 (5.再掲)(23ページ)
○ 1年間の要介護度の変化で比較した際に、福祉用具の貸与と居宅介護支援のみの場合のほうが状態の維持の
比率が多い結果も出ている。ケアプランを有効に活用しながら、福祉用具のプランも立てているわけなので、そ
こを上手に機能させていくようなことを考えていくべきである。(2.再掲)(23ページ)
○ 現行制度では、福祉用具の負担のみで介護支援専門員の支援も受けられており、これがなくなった場合、本
人や家族の経済的・身体的・精神的負担の増加につながるため、目に見えるコストのみで議論するべきでない。
今の仕組みは孤独・孤立対策のような側面もあり、貸与から販売にシフトすることによってそういったものまで
削られていく流れにはなってほしくない。(24ページ)
【主に福祉用具貸与における介護支援専門員の支援の必要性を求める意見】

○ ケアプランは介護保険サービス以外のインフォーマルサービス等も含まれており、実際のモニタリング以外
の場面でも細かな連絡調整も行っているので、福祉用具貸与のみだからといって、ケアマネジメントに係る業務
負担が一概に少ないとは言えないのではないか。(20ページ)
○ 毎月のモニタリングを通じて、常に利用者の状態を最新の情報にアップデートしていることで有事の際にも
迅速に対応できるものであり、ケアマネジメントプロセスについては養成された専門職が実施すべきである。
(20ページ)

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