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資料2 論点の整理について(追加分含む) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の
必要性(第3回追加分)
第2回検討会等での意見

○ 福祉用具も介護保険制度開始以降、多種多様となり、材質や耐久性などの変化、利用者家族の心理的変化、抵抗
感も変化している可能性もあるので、改めて制度設計当時の状況と現在の状況を相対的に比較して検討してはどう
か。

○ 施行当時と違い、在宅介護の中で福祉用具貸与だけの利用者が増加していることがあると考えれば、福祉用具の
範囲の考え方の「6 経済的負担」のうち、「給付対象となることにより利用促進が図られるもの」というのは、産
業的な観点からの支援により補われるものであり、福祉用具貸与の範囲の考え方として異なってきているのではな
いか。また、その上で、経済的負担については、どの程度の基準が相当と考えられるのか。
○ 公共トイレや温浴施設の共用、福祉用具貸与品の消毒等も考えると、貸与と販売の考え方の整理の前提にある
「他人が使用したもの」というところは、もう一回考え直してもいいのではないか。今後、それが必要なのかどう
かということについて検討する時期に来ているのではないのか。
○ 貸与の場合、業者が再利用するため廃棄は少ないが、購入では、利用者が使われなくなったら全て廃棄に回るこ
とになる。廃棄コストが利用者や行政にもかかり、資源の有効活用にも逆行する。更に、利用者が使用しなくなっ
た場合、転売される可能性がある。2年以内に7割から8割の人が使わなくなる手すりや歩行器等については、特
定福祉用具販売には適さないのではないか。
○ 販売種目へ移行する場合、明確な安全基準を設けないと、価格競争でコスト減が優先され、安全性を軽視した製
品が増加する恐れがある。製造事業者は貸与やメンテナンスが前提で設計するが、モニタリングやメンテナンスを
要しない現行の販売が前提の場合、安全性確保のため安易に分解できない設計になり、メンテナンスができず、買
い換えで利用者の経済的な負担が増す可能性もある。販売への移行を検討をする場合、安全性を確保する方策や、
販売の上限額も併せて慎重に検討するべき。

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