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資料2 論点の整理について(追加分含む) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の
必要性(第3回追加分)
第2回検討会等での意見(続き)

○ どの程度の価格を廉価とするのか。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の他の貸与種目についても、
小売希望価格も踏まえて議論すべき。希望小売価格が一定額以下のものについては保険給付の対象としないとした
場合、価格の下限を決めることは理論上可能であっても、価格が公的基準に張りつき、安くてよい製品の開発や流
通を妨げ、ひいては利用者にしわ寄せがいくことも懸念される。

関連するデータ(追加分)

○ 福祉用具の借り換えの状況(貸与終了後の貸与種目の変化)
・ 29か月の貸与のデータの場合、貸与終了後に「1カ月以上の間隔を空けて再び同一の商品が貸与」、「他の商品
や種目の変更なく終了」する場合は4~5か月程度で半分となるが、「同一種目の他商品や他種目に変更する」場
合は概ね7~12か月の間で半分を超える。(1ページ~2ページ)
○ 特定福祉用具販売の給付状況
・ 費用額(給付額と自己負担の合計額)が30,000円以下の者が最も多いが、要介護度が高くなるにつれて、費用
額が高くなる傾向があり、要介護5では5%以上の者が10万円を超えている。(3ページ)
・ 種目別の給付状況について、入浴補助用具・自動処理排泄装置の交換部品は1件あたり約2万円程度であるが、
腰掛便座・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分は1件あたり約4万円程度。(4ページ)

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