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資料2 論点の整理について(追加分含む) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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1から5までに係る本検討会での意見についての整理(3)①
3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
【主に特定福祉用具販売におけるモニタリング・メンテナンス等について積極的な検討を求める意見】
○ 特定福祉用具販売におけるメンテナンスについても、指定基準で規定し、何らかのフォローをすることは必
要である。その上で、貸与においては、使用に関するモニタリングをPDCAサイクルの中で回しているというこ
とを考えると、特定福祉用具販売に義務づけることは難しいかもしれないが、努力義務とすることは考えられる
のではないか。(18ページ)
○ 安全性やサービスの質の向上のためにも、特定福祉用具販売でもモニタリングやメンテナンスについて、指
定基準に設けるべきだと思う。(18ページ)
○ 現在検討の課題にあがっている用具については、貸与と購入の選択を可能とするべきであり、購入後のフォ
ローについても、貸与と同等に扱うことが望ましい。差を設けることに意味があるのか。(4.及び5. 再掲)
(18ページ)
○ いきなり福祉用具を購入することは利用者本人にとってハードルが高く、特に本人にフィットして、本人が
きちんと使えるかどうか、有効性・安全性を検証する期間が必要。(18ページ)
【主に特定福祉用具販売におけるモニタリング・メンテナンス等について慎重な検討を求める意見】
○ 個人が所有する商品に対して、特定福祉用具販売事業者が訪問し、確認することは、ハードルが高い。個人
の所有物に国がモニタリングの制度を設けているのは車の車検ぐらいであり、福祉用具ではアフターケア程度が
限度ではないか。(18ページ)
○ 福祉用具販売後のアフターフォローは重要で、経年劣化による不具合により、独居の利用者の方に関しては、
転倒や重度化のリスクがより高くなると考えられる。福祉用具専門相談員が定期的な支援を行う貸与の継続が望
ましい。(18ページ)

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