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資料2 論点の整理について(追加分含む) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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2.利用者の状態を踏まえた対応(第3回追加分)
第2回検討会等での意見

○ 介護保険の目的である本人の尊厳に応じた自立支援を念頭に置いて、本人の意思により、活動参加や、ADL・
IADLの拡大、社会参加によって地域共生社会の一員として生き生きと暮らせることが目的であり、福祉用具の使
用はあくまで手段・プロセスであり、目的ではないので、こうした目的を認識した上で、本人の状態等を踏まえて
何が適切なのか検討するべき。
○ 一般的に改善が期待できるのは要支援者、軽度要介護者、介護サービスの利用開始の当初期間、感染症等によっ
て廃用性症候群や急性増悪した直後等で、そのような時に短期集中的なリハビリで改善が期待できる。一方で悪化
するケースは、基礎疾患の悪化や合併症の併発、がん末期等は状態が急変して悪化することがしばしばある。
○ 看取り期に必要な支援は訪問看護等によって実施されるので、介護保険サービスとしては福祉用具貸与のみにな
る。末期でも介護度が軽度で退院され、在宅の期間を過ごされるという方が多いので、このような場合は単に状態
が軽度だからモニタリング等のない販売でもよいという対応は困難ではないか。

○ 本人の状態の安定性、障害の固定、進行性の疾患等、医学的な予後予測の判断が不可欠であり、その判断ができ
るのは主治医等であり、医師の判断や指示なくしては貸与・販売の設定をするのは困難であることから、医学的な
所見、判断というものが重要。また、指示を受けた作業療法士等と福祉用具専門相談員の密なる連携が求められる。
○ 1年間の要介護度の変化で比較した際に、福祉用具の貸与と居宅介護支援のみの場合のほうが状態の維持の比率
が多い結果も出ている。ケアプランを有効に活用しながら、福祉用具のプランも立てているわけなので、そこを上
手に機能させていくようなことを考えていくべきである。(4.再掲)

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