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資料2 論点の整理について(追加分含む) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス
担当者会議等)
現況

○ 介護支援専門員はケアプランの作成をはじめ、サービス担当者会議(利用者やその家族、居宅サービス等の担当
者が出席する会議)の開催、ケアプランの実施状況の把握(モニタリング)や変更、各事業者等との連絡調整等を
実施している。
○ (介護予防)福祉用具購入費の支給対象者は居宅介護支援(介護予防支援)の対象外となっているため、他の介
護保険サービスを受けていない場合は、ケアプラン作成の対象外である。一方、既にケアプランを作成されている
場合はケアプランに位置づけた上で、特定福祉用具販売計画も共有されている。

○ 居宅介護支援における介護支援専門員の訪問回数について、指定基準では1か月に1回以上としているが、介護予
防支援の指定基準では訪問回数について3か月に1回以上とされている。
○ 居宅介護支援の基本報酬は利用者の要介護度や取扱件数に応じて定められており、介護予防支援の基本報酬につ
いては要支援度や件数に関わらず同額である。
○ なお、令和3年春の財政審の建議では、福祉用具貸与のみのケースの報酬引き下げを言及している。
第1回検討会等での意見

○ ケアプランは介護保険サービス以外のインフォーマルサービス等も含まれており、実際のモニタリング以外の場
面でも細かな連絡調整も行っているので、福祉用具貸与のみだからといって、ケアマネジメントに係る業務負担が
一概に少ないとは言えないのではないか。
○ 毎月のモニタリングを通じて、常に利用者の状態を最新の情報にアップデートしていることで有事の際にも迅速
に対応できるものであり、ケアマネジメントプロセスについては養成された専門職が実施すべきである。

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