よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その3)について-2 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
精神疾患の医療体制について(第7次医療計画)
○ 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める
必要がある。
○ 2020度末、2024年度末の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、障害福祉
計画等と整合性を図りながら地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備を推し進める必要がある。
○ 統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多様な精神疾患等ごとに医療機能の役割分担を整理し、相互の連
携を推進するとともに、患者本位の医療を実現していけるよう、各医療機関の医療機能を明確化する必要がある。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
障害福祉・介護
医療
■地域生活支援拠点
多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築
多様な精神疾患等ごとに
地域精神科医療提供機能を担う
医療機関
その他の
医療機関
精神医療圏
市町村
※1
精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場
精神疾患に関する圏域連携会議
様々な相談窓口
住まい
社会参加(就労)・地域の助け合い
■障害福祉サービス
■介護保険サービス
圏域の考え方
日常生活
圏域
基本圏域(市町村)
障害保健福祉圏域
バックアップ
市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村
バックアップ
障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所
バックアップ
都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県
多様な精神疾患等ごとに
地域連携拠点機能を担う
医療機関
保健所
バックアップ
多様な精神疾患等ごとに
都道府県連携拠点機能を担う
医療機関
都道府県
本庁
精神保健福祉
センター
都道府県ごとの医療関係者等による協議の場※2
精神疾患に関する作業部会
※1 精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害保健福祉
圏域、老人福祉 圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考慮し、地域の実
情を勘案して弾力的に設定
11
※2 医療計画作成指針に基づく協議の場
○ 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める
必要がある。
○ 2020度末、2024年度末の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、障害福祉
計画等と整合性を図りながら地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備を推し進める必要がある。
○ 統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多様な精神疾患等ごとに医療機能の役割分担を整理し、相互の連
携を推進するとともに、患者本位の医療を実現していけるよう、各医療機関の医療機能を明確化する必要がある。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
障害福祉・介護
医療
■地域生活支援拠点
多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築
多様な精神疾患等ごとに
地域精神科医療提供機能を担う
医療機関
その他の
医療機関
精神医療圏
市町村
※1
精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場
精神疾患に関する圏域連携会議
様々な相談窓口
住まい
社会参加(就労)・地域の助け合い
■障害福祉サービス
■介護保険サービス
圏域の考え方
日常生活
圏域
基本圏域(市町村)
障害保健福祉圏域
バックアップ
市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村
バックアップ
障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所
バックアップ
都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県
多様な精神疾患等ごとに
地域連携拠点機能を担う
医療機関
保健所
バックアップ
多様な精神疾患等ごとに
都道府県連携拠点機能を担う
医療機関
都道府県
本庁
精神保健福祉
センター
都道府県ごとの医療関係者等による協議の場※2
精神疾患に関する作業部会
※1 精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害保健福祉
圏域、老人福祉 圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考慮し、地域の実
情を勘案して弾力的に設定
11
※2 医療計画作成指針に基づく協議の場