よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その3)について-2 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
依存症に関する診療報酬上の評価
○
○
薬物依存症・ギャンブル依存症は、外来における集団精神療法として、評価が設けられている。
入院においては、アルコール依存症のみ入院医療管理加算が評価されている。
薬物・ギャンブル依存症
アルコール依存症
I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1.
2.
外
来
集
団
療
法
薬物依存症の場合 340点
ギャンブル依存症の場合 300点
(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関において、
薬物依存症の患者若しくはギャンブル依存症の患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、
1.治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り
2.治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り
算定する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)
算定状況:
1.18件36回
2.コロナ禍の影響により研修未実施のため未算定
入
院
入
院
診
療
等
加
算
A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加
算(1日につき)
1.
2.
30日以内 200点
31日以上60日以内 100点
(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関に入院している、
入院治療が必要なアルコール依存症の患者に対して、
治療プログラムを用いたアルコール依存症治療を行った場合に、
入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間
に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)
算定状況:
1.1097件14853回、2.304件13148回
50
○
○
薬物依存症・ギャンブル依存症は、外来における集団精神療法として、評価が設けられている。
入院においては、アルコール依存症のみ入院医療管理加算が評価されている。
薬物・ギャンブル依存症
アルコール依存症
I006-2 依存症集団療法(1回につき)
1.
2.
外
来
集
団
療
法
薬物依存症の場合 340点
ギャンブル依存症の場合 300点
(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関において、
薬物依存症の患者若しくはギャンブル依存症の患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、
1.治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り
2.治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り
算定する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)
算定状況:
1.18件36回
2.コロナ禍の影響により研修未実施のため未算定
入
院
入
院
診
療
等
加
算
A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加
算(1日につき)
1.
2.
30日以内 200点
31日以上60日以内 100点
(主な算定要件)
別に定める、施設基準に適合している医療機関に入院している、
入院治療が必要なアルコール依存症の患者に対して、
治療プログラムを用いたアルコール依存症治療を行った場合に、
入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間
に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
(令和2年 社会医療診療行為別統計)
算定状況:
1.1097件14853回、2.304件13148回
50