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○個別事項(その3)について-2 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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認知症疾患医療センターの診療報酬について(現状)
認知症外来医療における専門医療機関としての評価 (平成22年度改定にて新設)
 認知症専門診断管理料1(患者1人につき1回限り)
他の医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者に対して 、鑑別診断を
行った上で、療養方針を決定(認知症と診断された患者については認知症療養
計画書を作成)し、紹介を受けた医療機関に文書にて報告した場合に算定可能。
 「基幹型・地域型」に加え、「連携型」に対する評価を平成30年度改定において新設。
 認知症専門診断管理料2(患者1人につき3月に1回限り)
他の医療機関から紹介された患者で、認知症の症状が増悪した患者に対して、
診療を行った上で、今後の療養計画等を説明し、紹介を受けた医療機関に
文書にて報告した場合に算定可能。
 「基幹型・地域型」に対し評価を実施。
紹介元

の認
患知
者症



認知症専門医
紹介加算
100点
認知症療養
指導料
350点

認知症疾患医療センター
専門医療機関
認知症専門診断管理料1
基幹型・地域型700点

基幹型、地域型

認知症専門診断管理料1
連携型500点

連携型

(平成30年度改定にて新設)

かかりつけ医







認知症専門医療
機関連携加算
50点

基幹型、地域型
認知症専門診断管理料2
基幹型・地域型300点

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