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○個別事項(その3)について-2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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病院に関する主な人員の標準
一般病床




療養病床

精神病床

感染症病床

精神病床、感染症病 主として長期にわたり 精神疾患を有する者を入院させるため
床、結核病床、療養病 療養を必要とする患 の病床
床以外の病床
者を入院させるため
の病床
1)大学病院等※1 1)以外の病院

人員配置標準 医師
薬剤師
看護職員

16:1
70:1
3:1

医師
48:1 医師
薬剤師
150:1 薬剤師
看護職員※2
4:1 看護職員
看護補助者※2 4:1
理学療法士及び作業
療法士 病院の実情
に応じた適当数

16:1
70:1
3:1

医師
48:1
薬剤師
150:1
看護職員※3 4:1

結核病床

感染症法に規定す 結核の患者を入院
る一類感染症、二類 させるための病床
感染症及び新感染
症の患者を入院させ
るための病床

医師
薬剤師
看護職員

16:1
70:1
3:1

医師
薬剤師
看護職員

16:1
70:1
4:1

(各病床共通)
・歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士 病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床
以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 平成30年3月31日までは、6:1でも可

※3 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1

平成22年12月2日社会保障審議会医療部会資料より
(一部時点修正あり)

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