よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その3)について-2 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
通院・在宅精神療法(令和2年度)
点数
(1回につき)
I001-1 通院・在宅精神療法
1 通院精神療法
○ 対象
入院中の患者以外の者で
あって、精神疾患又は精神
症状を伴う脳器質性障害が
あるもの
○ 回数
退院後4週間以内は週2回ま
でそれ以外 週1回
2 在宅精神療法
○ 同一日の算定不可
精神科継続外来支援・指導料
心身医学療法、
標準型精神分析療法、
認知療法・認知行動療法、
通院集団精神療法、
依存症集団精神療法 等
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による
入院措置を経て退院した患者に対し、都道府県等が作
成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基
づく支援機関にあるものに対して、当該計画において療
養を担当することとされている保険医療機関の精神科
医が行った場合
660点
ロ 初診料を算定する日に60分以上行った場合
540点
加算等
注3 20歳未満の患者に行った場合
350点加算 (1年に限る)
(1)30分以上
400点
注4 児童思春期専門管理加算
イ 16歳未満の場合 500点 (2年に限る)
ロ 20歳未満 60分以上行った場合
1200点 (初診3ヶ月以内、1回)
(2)30分未満
330点
注5 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による
入院措置を経て退院した患者に対し、都道府県等が作
成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基
づく支援機関にあるものに対して、当該計画において療
養を担当することとされている保険医療機関の精神科
医が行った場合
660点
注6 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精
神病薬を投与した場合であって所定の要件を満
たさない場合 50/100で算定
ロ 初診料を算定する日に60分以上行った場合
600点
ハ イ及びロ以外
ハ イ及びロ以外
(1)60分以上
540点
(2)30分以上60分未満
400点
(3)30分未満
330点
注7 措置入院後継続支援加算
1のイを算定する患者に対し医師の指示を受けた看
護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月1回
以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生
活等に係る助言又は指導を継続して行った場合
275点(3月に1回)
注2 1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又
は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には
算定しない
I002-2
精神科継続外来支
援・指導料
○ 精神疾患のものに対して、精神科医が、患者又はその家族等に対して、
病状服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に評価
○ 患者1人につき1日に1回に限り算定
55点
注3 療養生活環境整備支援加算
医師による支援と合わせて、医師の指示のもと、
保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉
士が、患者又はその家族に対して療養生活環境
を整備するための支援を行った場合 40点
注4 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
注5 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精
神病薬を投与した場合であって所定の要件を満
たさない場合 50/100で算定
20
点数
(1回につき)
I001-1 通院・在宅精神療法
1 通院精神療法
○ 対象
入院中の患者以外の者で
あって、精神疾患又は精神
症状を伴う脳器質性障害が
あるもの
○ 回数
退院後4週間以内は週2回ま
でそれ以外 週1回
2 在宅精神療法
○ 同一日の算定不可
精神科継続外来支援・指導料
心身医学療法、
標準型精神分析療法、
認知療法・認知行動療法、
通院集団精神療法、
依存症集団精神療法 等
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による
入院措置を経て退院した患者に対し、都道府県等が作
成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基
づく支援機関にあるものに対して、当該計画において療
養を担当することとされている保険医療機関の精神科
医が行った場合
660点
ロ 初診料を算定する日に60分以上行った場合
540点
加算等
注3 20歳未満の患者に行った場合
350点加算 (1年に限る)
(1)30分以上
400点
注4 児童思春期専門管理加算
イ 16歳未満の場合 500点 (2年に限る)
ロ 20歳未満 60分以上行った場合
1200点 (初診3ヶ月以内、1回)
(2)30分未満
330点
注5 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による
入院措置を経て退院した患者に対し、都道府県等が作
成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基
づく支援機関にあるものに対して、当該計画において療
養を担当することとされている保険医療機関の精神科
医が行った場合
660点
注6 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精
神病薬を投与した場合であって所定の要件を満
たさない場合 50/100で算定
ロ 初診料を算定する日に60分以上行った場合
600点
ハ イ及びロ以外
ハ イ及びロ以外
(1)60分以上
540点
(2)30分以上60分未満
400点
(3)30分未満
330点
注7 措置入院後継続支援加算
1のイを算定する患者に対し医師の指示を受けた看
護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月1回
以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生
活等に係る助言又は指導を継続して行った場合
275点(3月に1回)
注2 1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又
は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には
算定しない
I002-2
精神科継続外来支
援・指導料
○ 精神疾患のものに対して、精神科医が、患者又はその家族等に対して、
病状服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に評価
○ 患者1人につき1日に1回に限り算定
55点
注3 療養生活環境整備支援加算
医師による支援と合わせて、医師の指示のもと、
保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉
士が、患者又はその家族に対して療養生活環境
を整備するための支援を行った場合 40点
注4 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
注5 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精
神病薬を投与した場合であって所定の要件を満
たさない場合 50/100で算定
20