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○個別事項(その3)について-2 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
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「両立支援コーディネーター」の養成
働き方改革実行計画目標:両立支援コーディネーターを2020年度までに2,000人養成
※2021年3月31日時点で7,531人養成を達成
両立支援コーディネーター
担い手: 企業の人事労務担当者や産業保健スタッフ・医療機関の医療従事者・支援機関等
機 能: 支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を行うこと
役 割: それぞれの立場における支援の実施 及び 関係者との連携・調整
支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報等を得て、支援対象者
の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人に提供する 等
平成30年3月30日付け基安発0303第1号働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について
労働者(患者)
主治医
(産業医・人事)
企 業
相談支援
相談支援
企業の両立支援コーディネーター
・人事労務担当者
・産業保健スタッフ
相談支援
支援機関等
支援機関の両立支援コーディネーター
・社会保険労務士
・産業カウンセラー
・キャリアコンサルタント
医療機関
医療機関の両立支援コーディネーター
・医療ソーシャルワーカー
・看護師
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※関係者との調整を行うに当たっては、両立支援コーディネーターは、事業場に対して支援対象者の代理で交渉行為を行うものではない
働き方改革実行計画目標:両立支援コーディネーターを2020年度までに2,000人養成
※2021年3月31日時点で7,531人養成を達成
両立支援コーディネーター
担い手: 企業の人事労務担当者や産業保健スタッフ・医療機関の医療従事者・支援機関等
機 能: 支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を行うこと
役 割: それぞれの立場における支援の実施 及び 関係者との連携・調整
支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報等を得て、支援対象者
の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人に提供する 等
平成30年3月30日付け基安発0303第1号働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について
労働者(患者)
主治医
(産業医・人事)
企 業
相談支援
相談支援
企業の両立支援コーディネーター
・人事労務担当者
・産業保健スタッフ
相談支援
支援機関等
支援機関の両立支援コーディネーター
・社会保険労務士
・産業カウンセラー
・キャリアコンサルタント
医療機関
医療機関の両立支援コーディネーター
・医療ソーシャルワーカー
・看護師
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※関係者との調整を行うに当たっては、両立支援コーディネーターは、事業場に対して支援対象者の代理で交渉行為を行うものではない
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