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○個別事項(その3)について-2 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
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療養・就労両立支援指導料
対象患者及び連携先
療養・就労両立支援指導料について、両立支援をより充実させるよう、令和2年度改定において以下の見
直しを行った。
対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている総括安全衛生管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健康管理等を行う保健師を追加
相談支援加算の創設
令和2年度改定において、当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を
新設した。
療養・就労両立支援指導料
(新) 相談支援加算
50点
[相談支援加算の算定要件]
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
[相談支援加算の施設基準]
専任の看護師又は社会福祉士を配置していること。専任の看護師又は社会福祉士については、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
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対象患者及び連携先
療養・就労両立支援指導料について、両立支援をより充実させるよう、令和2年度改定において以下の見
直しを行った。
対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている総括安全衛生管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健康管理等を行う保健師を追加
相談支援加算の創設
令和2年度改定において、当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を
新設した。
療養・就労両立支援指導料
(新) 相談支援加算
50点
[相談支援加算の算定要件]
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
[相談支援加算の施設基準]
専任の看護師又は社会福祉士を配置していること。専任の看護師又は社会福祉士については、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
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