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○個別事項(その3)について-2 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第494回  11/5)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -③

精神科在宅患者に対する適切な支援の評価
精神科在宅患者支援管理料の見直し ①
 精神疾患の患者に対して多職種が実施する計画的な訪問診療及び訪問看護を評価する精神科在宅患者支援管理料につ
いて、現行の管理料「1」又は「2」に引き続き訪問診療を行う場合の評価として、「3」を新設する。
現行
改定後
単一建物診療患者
1人

単一建物診療患者

2~9人

1人

管理料1(当該医療機関が訪問看護を提供)

管理料1(当該医療機関が訪問看護を提供)

イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

3,000点

2,520点



集中的な支援を必要とする重症患者等

3,000点

2,520点

ロ 重症患者等

2,500点

1,875点



重症患者等

2,500点

1,875点

2,030点

1,248点

ハ 重症患者等以外

廃止

管理料2(連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供)

管理料2(連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供)



集中的な支援を必要とする重症患者等

2,467点

1,850点

重症患者等

2,056点

1,542点

2,030点

1,248点

イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

2,467点

1,850点



ロ 重症患者等

2,056点

1,542点

(新)管理料3

新設

管理料1又は2に引き続き支援が必要な場合

(新)

2~9人

精神科在宅患者支援管理料3 (月1回)
イ 単一建物診療患者1人
ロ 単一建物診療患者2人以上

2,030点
1,248点

[算定要件]
精神科在宅患者支援管理料「3」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者のうち、以下のいずれかに該当する患者に対して、計画的な医学管理の
下に月1回以上の訪問診療を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備することを評価するものであり、「1」又は「2」の初回の算定日か
ら起算して2年に限り、月1回に限り算定する。
ア 「1」のイ又は「2」のイを算定した患者であって、当該管理料の算定を開始した月から、6月を経過した患者
イ 「1」のロ又は「2」のロを前月に算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な患者
[施設基準] 精神科在宅支援管理料「1」又は「2」を届け出ている保険医療機関であること。
(※ 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」の施設基準)
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。

 精神科在宅患者支援管理料「1」の「ハ」については、廃止する。
[経過措置] 令和2年3月31日時点で、現に「1」の「ハ」を算定している患者については、令和3年3月31日までの間に限り、引き続き算定出来る。

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