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○個別事項(その3)について-2 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00116.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第494回 11/5)《厚生労働省》 |
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精神保健指定医について
○ 患者本人が病識を欠き、入院の同意が得られない状況において、治療のため、入院の必要性を判定する等、最新の臨床
精神医学に基づき、人権に配慮して法令を遵守し行う必要があるものが含まれる。
○ これらの職務を行うには、精神症状の適切な評価、法制度の理解を含む豊富な知識と経験が求められる。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」における精神保健指定医の職務
1.措置入院、緊急措置入院時の判定 (法第29条第1項、法第29条の2第1項)
2.医療保護入院時の判定 (法第33条第1項)
3.応急入院時の判定 (法第33条の7第1項)
4.措置入院者の定期病状報告に係る診察 (法第38条の2第1項)
5.医療保護入院者の定期病状報告に係る診察 (法第38条の2第2項)
6.任意入院者の退院制限時の診察 (法第21条第3項)
7.入院者の行動制限の判定 (法第36条第3項)
8.措置入院者の措置症状消失の判定 (法第29条の5)
9.措置入院者の仮退院の判定 (法第40条)
10.措置入院の解除の判定(※都道府県知事等が指定する指定医による診察の結果に基づく解除) (法第29条の4第2項)
11.任意入院者のうち退院制限者、医療保護入院者、応急入院者の退院命令の判定 (法第38条の7第2項)
12.措置入院者・医療保護入院者の移送に係る行動制限の判定 (法第29条の2の2第3項、法第34条第4項)
13.医療保護入院等の移送を必要とするかどうかの判定 (法第34条第1項及び第3項)
14.精神医療審査会委員としての診察 (法第38条の3第3項、第6項、法第38条の5第4項)
15.精神病院に対する立入検査、質問及び診察 (法第38条の6第1項)
16.精神障害者保健福祉手帳の返還に係る診察 (法第45条の2第4項)
17.上記2,3,4,5,6,7,8,9の職務を行った際の診療録記載の記載義務 (法第19条の4の2)
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○ 患者本人が病識を欠き、入院の同意が得られない状況において、治療のため、入院の必要性を判定する等、最新の臨床
精神医学に基づき、人権に配慮して法令を遵守し行う必要があるものが含まれる。
○ これらの職務を行うには、精神症状の適切な評価、法制度の理解を含む豊富な知識と経験が求められる。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」における精神保健指定医の職務
1.措置入院、緊急措置入院時の判定 (法第29条第1項、法第29条の2第1項)
2.医療保護入院時の判定 (法第33条第1項)
3.応急入院時の判定 (法第33条の7第1項)
4.措置入院者の定期病状報告に係る診察 (法第38条の2第1項)
5.医療保護入院者の定期病状報告に係る診察 (法第38条の2第2項)
6.任意入院者の退院制限時の診察 (法第21条第3項)
7.入院者の行動制限の判定 (法第36条第3項)
8.措置入院者の措置症状消失の判定 (法第29条の5)
9.措置入院者の仮退院の判定 (法第40条)
10.措置入院の解除の判定(※都道府県知事等が指定する指定医による診察の結果に基づく解除) (法第29条の4第2項)
11.任意入院者のうち退院制限者、医療保護入院者、応急入院者の退院命令の判定 (法第38条の7第2項)
12.措置入院者・医療保護入院者の移送に係る行動制限の判定 (法第29条の2の2第3項、法第34条第4項)
13.医療保護入院等の移送を必要とするかどうかの判定 (法第34条第1項及び第3項)
14.精神医療審査会委員としての診察 (法第38条の3第3項、第6項、法第38条の5第4項)
15.精神病院に対する立入検査、質問及び診察 (法第38条の6第1項)
16.精神障害者保健福祉手帳の返還に係る診察 (法第45条の2第4項)
17.上記2,3,4,5,6,7,8,9の職務を行った際の診療録記載の記載義務 (法第19条の4の2)
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